「意思主義」の版間の差分
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**なお、親族法上の法律行為(婚姻や養子縁組など)には真にその意思がなければ法的拘束力を認めるべきではないから民法93条の適用はない<ref name="kawashima270">{{Cite book |和書 |author= 川島 武宜 |title= 民法総則 |publisher= 有斐閣 |page= 270 |year= 1965}}</ref>。
*虚偽表示
**相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする(民法94条1項)。当事者は意思表示が外観上の存在であることに合意しているためである<ref name="kawashima278">{{Cite book |和書 |author= 川島 武宜 |title= 民法総則 |publisher= 有斐閣 |page= 278 |year= 1965}}</ref>。
**前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない(民法94条2項)。
*錯誤
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