「採石場」の版間の差分
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[[日本]]では[[採石法]]により、対象となる「岩石」が規定されている。
<blockquote>第二条 この法律において「岩石」とは、[[花崗岩|花こう岩]]、[[閃緑岩|せん緑岩]]、[[斑れい岩|はんれい岩]]、[[かんらん岩]]、[[斑岩|はん岩]]、[[ひん岩]]、[[輝緑岩]]、[[粗面岩]]、[[安山岩]]、[[玄武岩]]、[[礫岩|れき岩]]、[[砂岩]]、[[頁岩|けつ岩]]、[[粘板岩]]、[[凝灰岩]]、[[片麻岩]]、[[蛇紋岩|じや紋岩]]、[[結晶片岩]]、[[ベントナイト]]、[[酸性白土]]、[[珪藻土|けいそう土]]、[[陶石]]、[[雲母]]及び[[ひる石]]をいう。(採石法〈昭和二十五年十二月二十日法律第二百九十一号〉)<ref>[
== 採石場の問題 ==
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