「新発田市女性連続殺人事件」の版間の差分
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これらの事件は半年間に連続して起きた事件であるが、事件によって逮捕・起訴のタイミングが異なった。そのため裁判も2回に分かれて行われた。2回目の裁判では、1回目の裁判の結果が影響するかどうかが注目された<ref name="nhk20221118"/>。検察は「刑の重さを判断する際に事情として考慮することは許される」として{{Efn2|[[最高裁判所 (日本)|最高裁]][[大法廷]]は1966年(昭和41年)7月13日に、窃盗事件の上告審判決で「いわゆる余罪について、単に被告人の性格、経歴および犯罪の動機、目的、方法等の情状を推知するための資料として考慮することは、憲法に違反しない」と判断している<ref>『[[朝日新聞]]』2015年10月30日名古屋朝刊第一社会面37頁「裁判員、情状に考慮も [[闇サイト殺人事件|闇サイト殺人]]で無期確定 行動・性格知る資料に」([[朝日新聞名古屋本社]] 斉藤佑介) - [[堀慶末]]([[闇サイト殺人事件]]の刑事裁判で無期懲役が確定後、同事件以前に起こしていた[[碧南市パチンコ店長夫婦殺害事件]]などの余罪で起訴され、そちらの刑事裁判で死刑確定)の関連記事。</ref>[参照:昭和40年(あ)第878号]<ref>{{Cite 判例検索システム|事件番号=昭和40年(あ)第878号|裁判年月日=1966年(昭和41年)7月13日|法廷名=[[最高裁判所 (日本)|最高裁判所]][[大法廷]]|裁判形式=判決|判例集=[[刑集]] 第20巻6号609頁|url=https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51782|事件名=窃盗被告事件|判示事項=起訴されていない犯罪事実を量刑の資料として考慮することと憲法第三一条第三九条|裁判要旨=起訴されていない犯罪事実をいわゆる余罪として認定し、実質上これを処罰する趣旨で量刑の資料に考慮することは許されないが、単に被告人の性格、経歴および犯罪の動機、目的、方法等の情状を推知するための資料としてこれを考慮することは、憲法第三一条、第三九条に違反しない。}}
* 最高裁判所裁判官:[[横田喜三郎]](裁判長)・[[入江俊郎]]・[[奥野健一]]・[[五鬼上堅磐]]・[[草鹿浅之介]]・[[長部謹吾]]・[[城戸芳彦]]・[[
'''控訴審'''
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