「五箇条の御誓文」の版間の差分
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=== 政体書体制での御誓文 ===
慶応4年閏4月21日(1868年[[6月11日]])に明治新政府の政治体制を定めた[[政体書]]は、冒頭で「大いに斯国是を定め制度規律を建てるは御誓文を以て目的とす」と掲げ、続いて御誓文の五箇条全文を引用した。政体書には
また、各地の人民に対して出された告諭書にも御誓文を部分的に引用する例がある。例えば、同年[[8月7日 (旧暦)|8月7日]](1868年[[9月22日]])の「奥羽処分ノ詔」は御誓文第一条を元に「広く会議を興し万機公論に決するは素より天下の事一人の私する所にあらざればなり」と述べ、同年10月の「[[京都府下人民告諭大意]]」は御誓文第三条を元に「上下心を一にし、末々に至るまで各其志を遂げさせ」と述べている。
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