「国事行為臨時代行」の版間の差分

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;第二条  :天皇は、精神若しくは身体の疾患又は事故があるときは、[[摂政]]を置くべき場合を除き、[[内閣]]の助言と承認により、国事に関する行為を[[皇室典範]] (昭和二十二年法律第三号)第十七条 の規定により摂政となる順位にあたる[[皇族]]に委任して臨時に代行させることができる。
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[[ファイル:Crown Prince Naruhito and Sodovjamts Khurelbaatar.jpg|thumb|left|200px|2012年、[[国事行為臨時代行]]として、信任状捧呈式に臨む皇太子[[徳仁]]]]
[[日本国憲法第4条]]第2項に根拠が、[[国事行為の臨時代行に関する法律]](昭和39年法律第83号。[[1964年]][[5月20日]][[公布]]・即日[[施行]])に詳細がそれぞれ定められている。