「陸上特殊無線技士」の版間の差分
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また、陸上特殊無線技士の資格では、[[アマチュア無線技士]]の範囲の操作は行えない。これは、各資格の操作範囲と深い関連があり、無線工学や法規の試験が[[アマチュア局]]の運用に必要とされる内容を充足していないためである(例えば、国内電信には無線工学の試験は無い。また、二陸特・三陸特の無線工学の試験は「無線設備の取扱方法」であり、第四級アマチュア無線技士の資格で要求される無線設備・空中線系等の「理論・構造・機能」の「初歩」のレベルに足りない。なお一陸特は、無線設備・空中線系等について「理論・構造・機能」が要求され、そのレベルも第一級アマチュア無線技士の試験に相当する「概要」であるが、試験範囲となる無線設備は、空中線系を除き「多重無線設備」に限定されている。)。<!--電波法第44条 無線従事者国家試験は、無線設備の操作に必要な知識及び技能について行う。 -->
* 無線設備の操作は「技術操作」と「通信操作」に大別される(電波法施行令3条の表中、第一級[[総合無線通信士]]の項を参照)。
* 二陸特・三陸特の技術操作の範囲は、「外部の転換装置で[[電波#日本での規定|電波の質]]に影響を及ぼさない<ref>「電波の質に影響が及ぶ」とは、
)の操作をいう。なお、変調の方式の変換のためのスイッチ類の操作は、その無線設備において
もともと設定されている各変調の電波の質を形成する諸状態の変更を伴わない限りは可能である。</ref>」ものに限られる。
* 一陸特の技術操作の範囲は、「陸上の無線局の500W以下の多重無線設備(多重無線設備であればテレビジョン信号も可)で30MHz以上の周波数を使用するもの」については制限がなく、それ以外の無線設備は、下位資格である二陸特(及び三陸特)の操作範囲と同一である。(多重無線設備であっても使用される周波数が30MHz未満のものは、人工衛星局の中継による場合は二陸特と同様の、それ以外については三陸特と同じ制限がかかる<ref>{{Cite web |url=https://www.nichimu.or.jp/denpa/range/index.html |title=無線従事者に関する資料 |access-date=09-DEC-2023 |publisher=日本無線協会}} 30MHz以上の電波を使用する多重無線設備については、人工衛星局の中継の有無を含めて、操作範囲への影響はない。{{Cite web |url=https://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/proc/manual/faq/ |title=よくある質問Q&A「7.地球局利用のために無線従事者の資格は必要ですか」参照|access-date=21-DEC-2023 |publisher=総務省電波利用ホームページ}}</ref>)。現代では30MHz未満の周波数を大電力で扱う需要は少なく、デジタル方式による多重通信が一般化していることから、陸上に開設されている無線局を概ねカバーできるとされている免許といわれる。
* 陸上の無線局において行われる通信操作は、モールス符号による無線電信の送受信(電波法39条2項)を除き「簡易な操作」とされており(電波法39条1項・電波法施行規則33条・[https://www.tele.soumu.go.jp/horei/law_honbun/72031500.html 平成2年郵政省告示第240号])、その限りにおいて(総合無線通信士等の)陸上においても通信操作を行うことができる無線従事者の資格を有する者を充てることを要しない。そのため、第一級から第三級の操作範囲はすべて「技術操作」とされており、通信操作については言及されていない([[陸上無線技術士]]の操作範囲においても同様である)。
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