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[[古代ギリシア]]においては、社会的な[[実定法]]・[[慣習]]としての「[[ノモス]]」({{lang-el-short|νόμος}})と対比される形で、自然本性としての「[[ピュシス]]」({{lang-el-short|φύσις}})として、自然法が主張された<ref name="kotobank">[https://kotobank.jp/word/自然法-73628 自然法とは] - [[コトバンク]]</ref>。神話的な時代においては、それは[[テミス]]や[[ディケー]]といった女神に象徴される「自然の秩序・掟」として表現されたが、[[オルペウス教]]・[[ピタゴラス派]]・[[エレア派]]等に影響を受けた[[プラトン]]([[アカデメイア派]])は、それを[[善のイデア]](創造主[[デミウルゴス]])を頂点とする理知的・善的・神的な「[[イデア]]的秩序」と、魂に内在する理知的・神的な性質に基づいてそれに可能な限り近接しようと努力する人間側の「[[倫理]]的・[[政治]]思想的な性質・法則・原則」として表現した<ref name="kotobank"/>。[[アリストテレス]]([[ペリパトス派]]・[[逍遥学派]])も、それに多少の修正を加え、[[最高善]]([[不動の動者]])を頂点とする「[[形而上学]]([[第一哲学]])的秩序」と、その下で人間を含む[[形相]]・[[質料]]結合体としての個物が、各々の性質を展開・実現しようとする動的な「[[目的論]]的自然」や「[[ニコマコス倫理学|倫理学]]・[[政治学 (アリストテレス)|政治学]]的な性質・法則・原則」として表現した<ref name="kotobank"/>。[[ストア派]]もまた、人間が理性の力を発揮して、「理性的自然」と一致して生きることを説いている<ref>[https://kotobank.jp/word/ストア学派-542505 ストア派とは] - [[コトバンク]]</ref>。
 
[[古代ローマ]]においては、領土の拡大に伴って、ローマ市民のみに適用される[[市民法]]({{lang-la-short|ius civile}})と対比される、万人に等しく適用される[[万民法]]({{lang-la-short|ius gentium}})が整備されるようになり、2世紀の法学者[[ガイウス (法学者)|ガイウス]]が『[[法学提要]]』の冒頭で指摘しているように、この万民法は当時から既に自然法の一種の反映・現れと見做されていた<ref>[https://kotobank.jp/word/万民法-118693 万民法とは] - [[コトバンク]]</ref><ref>{{Cite journal|和書|url=https://doi.org/10.11205/jalp1953.1996.129 |title=ガーイウス『法学提要』の法思想史的意義 |author=長谷川史明 |date=1997 |journal=法哲学年報 |ISSN=0387-2890 |publisher=日本法哲学会 |volume=1996 |pages=129-136 |doi=10.11205/jalp1953.1996.129 |id={{CRID|1390001205302775296}}}}</ref>。(他に自然法を万民法・市民法との関連で論じた古代ローマの法学者としては、[[ウルピアヌス]]や[[ユーリウス・パウルス|パウルス]]等が知られている<ref>{{Cite journal|和書|url=https://hdl.handle.net/10911/3468 |title=古代ローマにおける自然法思想の研究 : ius naturaleとius gentiumとの関係について |author=塚原義央 |date=2008-12 |journal=創価大学大学院紀要 |ISSN=0388-3035 |publisher=創価大学大学院 |volume=30 |pages=71-87 |hdl=10911/3468 |id={{CRID|1050845763308089344}}}}</ref>。)自然法 Natural law
 
岸陽伸
宇宙の人を一人残らず差別や迫害・圧政から救うため
に、次の自然法が存在する。
(1)一人残らず、関係性の平和を守ること。
 
(2)一人残らず、拉致・監禁・暴力・窃盗・建造物 侵入・傷害・傷害未遂を受けない権利を有する。
 
=== 中世 ===