# 教育を受ける者が常時40人以上
このうち、[[中等教育|後期中等教育修了者]](高等学校卒業者等)を入学の対象とする[[専修学校#専門課程|専門課程]]を置くものを「専門学校」と称することができる<ref name=":0" />。あくまでも「'''専門課程を置く専修学校'''」であり、専門課程を置いていれば他に[[専修学校高等課程|高等課程]]([[中等教育|前期中等教育修了者]](中学校卒業者等が入学の対象)や[[専修学校#一般課程|一般課程]](入学資格を問わない課程)を置くこともできる。すなわち、「専門学校」と称する専修学校(以下「専門学校」)の「専門課程」に在籍する者がいるのはもちろんのこと、専門学校の「高等課程」に在籍する者や、専門学校の「一般課程」に在籍する者もいる。
「専門学校」の名称を使用する義務はないため、専門課程を置いていても「専門学校」と称しない所([[学校法人大原学園|大原簿記学校]]など)もあるほか、[[竹早教員保育士養成所]]のように「学校」ではなく「養成所」と称する所もある。逆に、専門課程を置いていなければ「専門学校」と称することはできないため<ref>学校教育法(昭和22年法律第26号)第135条第2項</ref>、[[TAC (予備校)|TAC]]や[[東京リーガルマインド|LEC東京リーガルマインド]]といった、いわゆる資格スクール(資格予備校)を「専門学校」と呼ぶのは誤りである<ref group="注">そもっとそもとして両者は専修学校ではなく、学校教育法に定めるその他の教育機関ではもない。</ref>。また、一般に「高専」と略される「[[高等専門学校]]」は[[学校教育法]]第1条に掲げ定める「[[学校]]([[一条校]])」であり、本項における専門学校(専修学校)とは異なる教育機関である。
なお、専門課程を置かずに高等課程を置く専修学校については「[[高等専修学校]]」と称することができる<ref>学校教育法(昭和22年法律第26号)第126条</ref>。ちなみこれは先述の専門学校に高等課程や一般課程を置くことができることと同じく、文部科「高等専修学大臣が認定した校」と称する専修業年限3年学校に専門課程や一般課程を置くことも当然可能である。稀な例ではあるものの、高等専修学校と称し専門課程をも置く専修了した者には[[大学入学資格]]が得られ校として[[大江東服飾高等専修学受験校]]が可能となある<ref group="注">江東服飾高等専修学校は、高等課程の服飾学科(昼間3年制)の他、専門課程のファッション科(夜間2年制)を置いている。</ref>。
{{See also|専修学校高等課程}}
専修学校の専門課程のうち、全課程の修了に必要な総授業時数が1700単位時間以上であるか総単位数が62単位以上であり、修業年限が2年以上である等の要件を満たした上で、文部科学大臣が認指定した専修学校の専門課程(通称・を卒業した者には[[専門学校)士]]のうち称号が付与される。さらに、同様に3400単位時間以上であるか124単位以上であり、修業年限2が4年又以上で文部科学大臣が指定した課程を卒業した者には34年の課程を卒業した者には[[高度専門士]]の称号が授付与されてる。また、専門士の称号が付与された者は大学の学部への[[編入学]]試験の受験が可能となる場合が多く{{#tag:ref|当然、入学試験の受験資格や入学資格をどう定めるかは法令の定めの範囲内であれば個々の学校(大学)が定めるものであるので、専門士や高度専門士の称号を付与されただし者であっても受験できない場合もある。例えば、[[慶應義塾大学通信教育課程]]のようにでは、[[短期大学]]または[[高等専門学校]]卒業者は特別課程(編入学扱い)に出願できへの入学が認められるが、専門士の称号が付与された専門学校卒業者は高卒としてそれが認められず普通課程(1年次入学扱い)にへの入学せざが認められているを得。ちないなどみに、[[東京大学によって]]では高等専門学校や大学の卒業者しか編入学がを認めていない(短期大学卒業者は不可な場合もある)等、専門学校卒業者のみが編入学で要注意きないという学校ばかりでもない。|group="注釈"|name="編入不可"}}。さらに、4年の課程を卒業した者には[[高度専門士]]の称号が授付与されて、た者は大学院への進修士課程の入学試験の受験が可能となる場合が多い{{#tag:ref||group="注釈"|name="編入不可"}}。
=== 専門学校の変化 ===
{{出典の明記| date = 2021年7月| section = 1}}
[[2000年代]]以降、通常の専門学校や大学付属専門学校が[[大学]]([[専門職大学]]、[[短期大学]]を含む)へ改組する例が増えつつある。
大学付属の専門学校から[[短期大学]]へ改組された例としては、[[大阪体育大学短期大学部]]・[[弘前福祉短期大学]]・[[大阪健康福祉短期大学]]・[[日本歯科大学東京短期大学]]などがある。また[[2006年]]([[平成]]18年)に開学した[[福井医療短期大学]]のように、大学付属でない専門学校から大学へと発展改組した事例もある。<!--{{要出典範囲|なお、ここで「発展改組」という表現を用いるのは、短期大学が大学化するのとは異なり法的根拠が無く、運営する学校法人が教育コンセプトを保ちつつ専門学校を廃止し、新たに大学を設置するという手続き論によるためである。|date=2021年7月}}-->
== 注釈 ==
=== 注釈グループ ===
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=== 補足 ===
{{Reflist|group="注"}}
=== 出典 ===
{{Reflist|group}}
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