「BC級戦犯」の版間の差分
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* A項「平和に対する罪」((a) Crimes against Peace) に関連する犯罪は、[[ドイツ]]-[[ニュルンベルク]]の国際軍事裁判所と[[日本]]-東京の極東国際軍事裁判所で審理され、それ以外のB項「通例の戦争犯罪」・C項「人道に対する罪」を主とした犯罪は、各地の[[連合国 (第二次世界大戦)|連合国]]軍と犯罪が行われた各国において審理された。
* B項「通例の戦争犯罪」((b) Conventional War Crimes) とは、[[戦時国際法]]における交戦法規違反行為 (Namely, violations of the laws or customs of war) を意味する。
* C項「人道に対する罪」((c) Crimes against Humanity) とは「国家もしくは集団によって一般の国民に対してなされた謀殺、絶滅を目的とした大量殺人、奴隷化、捕虜の虐待、追放その他の非人道的行為」と[[定義]]されたが、この[[法 (法学)|法]]概念に対しては当時から賛否の意見が分かれてい
B項とC項は重なり合う部分も多く、B項が戦時における兵士による通例の戦争犯罪であるのに対して、C項は一般国民に対する迫害・残虐行為といった形で説明されることも多い<ref name=":0">{{Cite web |url=http://hayashihirofumi.g1.xrea.com/paper47.htm#:~:text=%EF%BC%A2%E7%B4%9A%E3%81%A8%EF%BC%A3%E7%B4%9A,%E7%B4%9A%E3%81%8C%E8%80%83%E3%81%88%E3%82%89%E3%82%8C%E3%81%9F%E3%80%82 |title=BC級戦犯 |access-date=2025-6-5 |publisher=林 博史}}</ref>。そのため、C項は戦時だけでなく平時も含み、自国民への犯罪も対象になるともされる<ref name=":0" />。その結果、このC項は、ナチのユダヤ人虐殺のような民族的あるいは集団連帯的な迫害・残虐行為を念頭に置いて、日本の戦争犯罪とされるものに対しては適用されなかったという言い方がなされることもある。実際には、例えば、東京裁判では55の訴因が類型としてあげられたが53番目から55番目の訴因が「通例の戦争犯罪及び人道に対する罪」となっているが、判事らが区分けに関心がなく、事案の内容次第でこれらの条項で有罪判決を受けた者がどちらであったかは何ともいえない面がある。[[国際法]]学者[[一又正雄]]は、B級は指揮・監督にあたった[[将校|士官]]・部隊長、C級は直接[[捕虜]]の取り扱いにあたった者、主として[[下士官]]、[[兵|兵士]]、[[軍属]]であるという主旨の説明をしている<ref>東京裁判研究会編『共同研究パル判決書(上)』(講談社、1984年)「第一章 パル判決の背景 東京裁判の概要」</ref>。終戦間もない時期にしばしば語られることのあった説明であるが、適用され始めたばかりの時期の混乱があったとも思われる。
そもそも、A級、B級、C級の区別は国際軍事裁判所条例及び[[極東国際軍事裁判|極東国際軍事裁判所]]条例({{lang-en-short|Charter of the International Military Tribunal for the Far East}})における分類である。また、「BC級戦犯」は[[アメリカ合衆国]]での呼称であり、イギリスや[[オーストラリア]]では「軽戦争犯罪裁判({{lang-en-short|Minor war crimes trials}})」と呼ばれている<ref name="#1" />。しかし、外地内地を問わず、指揮官クラスのみならず多数の下士官・兵士クラスの者も実行者としてしばしば処刑され、日本では彼らは一律にBC級戦犯として伝えられることが多かった。
== 戦争犯罪人のリストアップ ==
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