「Wikipedia:井戸端/subj/日本国旅券のスキャンはPDであるか」の版間の差分

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日本国旅券のスキャンはPDであるか: 情報ありがとうございます。
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::{{感謝}} なるほど、紙幣・貨幣のデザインは官報での公示があるんですね。ただいくら著作権法の適用外でも旅券法第23条各号と刑法第155条([[文書偽造罪#公文書偽造等の罪|偽造公文書行使等]])にも留意しなければならないでしょう。どちらも「行使の目的をもって」という犯意が前提ですが未遂罪も罰せられますので、著作権法第32条第2項で提供された画像データは変造が禁じられ(刑法第155条第3項)、『もとの資料のまま』使用されなければなりませんので(CC-BY-ND相当)、結果としてPDとしてのライセンスはできないかと。--[[利用者:Licsak|Licsak]]([[利用者‐会話:Licsak|会話]]) 2025年6月10日 (火) 17:56 (UTC)
::{{情報}} それはそうと、[[:c:Category:10000_Yen_banknotes_of_Japan_(Series_F)|Category:10000 Yen banknotes of Japan (Series F) - Wikimedia Commons]]に、[[commons:File:一万円紙幣_F号券_表面.jpg|所定の手続きを経ずにスキャンデータをアップしているユーザ]]が居たりしますが、どうなんでしょうね? 過去には[[千円札裁判]]といった悲惨な判例もあることですし、心配です。--[[利用者:Licsak|Licsak]]([[利用者‐会話:Licsak|会話]]) 2025年6月10日 (火) 17:56 (UTC)
*{{コメント}} 著作権法第十三条から考えるのはややこしいんで、背景図版はPD、デザインやレイアウトあるいは紙幣に正対して撮影している撮影者に著作権が発生する場合、また肖像写真撮影者の著作権がいきている場合はありうるけれども、これらに関してはCC BY互換[https://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/legalmatters/index.html]ということで、コモンズのライセンス部分を書き換えればよいと思います。
:提供元の違いによる解像度の違いに関しては、デジタルアーカイブなどで解像度の違いで対価が発生する運用をしているところはありますが、著作権的には画像コンテンツの解像度は影響しないはずではあります。著作権やデジタルアーカイブ関係者との間でたまに話題にはするんですが、踏み込んだ議論などは行われていないと思われます。この部分で不安を感じるなら、現行ファイルを削除の上、外務省のファイルをアップロードとすれば安心でしょうか。
:なお旅券法第二十三条は関係ないと思いますし、通貨及証券模造取締法は材質が異なるため違反とはならないです。このデータ自体が、特定個人の旅券として偽造したものではなく、名前の選択などそのように受け取られないことを目的として作られているものですから、直接偽造関係の法に触れることは考えなくていいと思います。また、このファイルから行使の目的をもって偽造を行う場合は、著作権の状態のいかんにかかわらず、その人が法を犯しているということになります。1万円紙幣はプリントアウトしたらアウト。--[[利用者:Ks aka 98|Ks aka 98]]([[利用者‐会話:Ks aka 98|会話]]) 2025年6月11日 (水) 10:20 (UTC)