「緊急自動車」の版間の差分
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道路交通法で緊急自動車は「運転中のもの」と定義され、駐車している場合の規定はなく、各都道府県は条例で駐車禁止の除外を定めている。[[パトロールカー]]が駐停車禁止に抵触し、運転者の警察官が[[反則金]]告知を受けた実例が多数ある<ref>[https://web.archive.org/web/20101027154832/http://www.47news.jp/CN/201010/CN2010102401000237.html 京都府警のパトカーが駐車違反 交番前の歩道に] 共同通信2010年10月24日</ref>。
ほとんどの都道府県公安委員会規則で、「緊急自動車」を事由とせずに「刑事捜査や交通取締り、消防活動、水防活動、人命救助、公共インフラに関わる緊急の活動」を事由に駐車禁止(当該公安委員会による駐車禁止規制)から除外される。この除外については駐車中に赤灯を点灯する必要はなく、緊急自動車の要件を満たす必要もなく、駐車違反とはならない。なお、公安委員会による駐車禁止規制ではない駐車禁止規制は適用される。例えば交差点に関する道路交通法の規定は適用される。
現場に駆け付けて活動を行う消防団員のマイカーや、急病の患者を医療機関へ搬送する家族の個人車などは、東京都道路交通規則、沖縄県道路交通法施行細則、和歌山県道路交通法施行細則などが適用除外の対象としている<ref>[https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00002199.html 東京都道路交通規則]</ref>。
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