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{{Law}}
'''工場三法'''(こうじょうさんぽう)とは、工場等制限法、[[工業再配置促進法]]、工場立地法の総称である。
 
== 概要 ==
===工場等制限法===
*正式には、「[[首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律]]」(1959年制定)と、「[[近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律]]」(1964年制定)の2つを「工場等制限法」と総称している。また、それぞれの略称でもある。この法律の目的は、都市部に制限区域を設け、その制限区域内に人口・産業の過度の集中を防ぐことであった。具体的には、その区域での一定面積以上の工場(原則1,000[[平方メートル|m<sup>2</sup>]]以上)、大学の新設・増設などを制限していた。共に2002年7月に廃止された。
 
===工業再配置促進法===
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|accessdate=2008-11-24
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}}</ref>。
}}</ref>。しかしながら、元々首都圏よりも工場の立地が多かった近畿地方にとって、工場等制限法の制定が、近畿地方の相対的地位低下、東京一極集中を進める要因の1つとなったという見方がある。また、工業再配置促進法の制定により、工業集積地域から低集積地域への工場移転の際に、支援措置が実施されたこともあり、製造業の近畿圏から中部圏への移転が多く見られるようになったのではないかとの見方もある<ref>{{Cite book|和書
 
}}</ref>。しかしながら、元々首都圏よりも工場の立地が多かった近畿地方にとって、工場等制限法の制定が、近畿地方の相対的地位低下、東京一極集中を進める要因の1つとなったという見方がある。また、工業再配置促進法の制定により、工業集積地域から低集積地域への工場移転の際に、支援措置が実施されたこともあり、製造業の近畿圏から中部圏への移転が多く見られるようになったのではないかとの見方もある<ref>{{Cite book|和書
|author=慶應義塾大学 木戸一夫研究会 都市分科会
|date=2010-12
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}}</ref>。
 
ただし、前述の制限区域は、その圏内全てというわけではなく、あくまで都市部の一部に設けられた区域内に限られており、圏外への移転を促すものではない。「中部圏開発整備法」は単独で存在しているのではなく、同様に近畿圏には「[[近畿圏整備法]]」という法律も制定されているため、殊更中部圏だけの開発を促すように仕向けられているわけではない。「中部圏開発整備法」によって工業発展の推進が図られた区域に、近畿圏の都市部と同様高度な工業集積が見られる[[中京工業地帯]]周辺は含まれておらず([[東三河]]地域を除く)、「中部圏開発整備法」の対象区域である[[福井県|福井]]、[[三重県|三重]]、[[滋賀県|滋賀]]の3県は、「近畿圏整備法」の対象区域にも含まれているなど、単に近畿圏対中部圏という構図での見解は短絡的である。
 
== 脚注 ==