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: 衆議院議員選挙法改正。一府県一選挙区の[[大選挙区制]](ただし、人口3万人以上の都市は独立選挙区)とし、直接国税10円以上納付の満25歳以上の男子による無記名投票に改める([[秘密投票|秘密選挙]]を確立)。
; [[1902年]](明治35年)
: 改正衆議院議員選挙法(1900年)の下での総選挙([[第7回衆議院議員総選挙]])。
; [[1919年]](大正8年)
: 衆議院議員選挙法改正。原則小選挙区制とし、直接国税3円以上納付の満25歳以上の男子による無記名投票に改める。
; [[1920年]](大正9年)
: 改正衆議院議員選挙法(1919年)の下での総選挙([[第14回衆議院議員総選挙]])。
; [[1925年]](大正14年)
: 衆議院議員選挙法改正(いわゆる[[普通選挙法]])。[[中選挙区制]]とし、納税条件を撤廃して満25歳以上の男子による[[普通選挙]]とする。
; [[1928年]](昭和3年)
: 改正衆議院議員選挙法(1925年)の下での総選挙([[第16回衆議院議員総選挙]])。
; [[1945年]](昭和20年)
: 衆議院議員選挙法改正。原則[[都道府県]]単位の制限連記大選挙区制。[[婦人参政権]]と選挙権年齢引き下げにより、満20歳以上(日本法で定義する[[成年]]者)の男女による普通選挙を確立。
; [[1946年]](昭和21年)
: 改正衆議院議員選挙法(1945年)の下での総選挙、[[政見放送]](ラジオ)開始([[第22回衆議院議員総選挙]])。
; [[1947年]](昭和22年)
: 衆議院議員選挙法改正。単記中選挙区制。日本国憲法施行(普通選挙・[[平等選挙]]・秘密選挙の保障)。日本国憲法下での初の総選挙([[第23回衆議院議員総選挙]])。
; [[1950年]](昭和25年)
: [[公職選挙法]](昭和25年4月15日法律第100号)施行(衆議院議員選挙法廃止)。中選挙区制。
; [[1952年]](昭和27年)
: 公職選挙法施行後初の総選挙([[第25回衆議院議員総選挙]])。[[日本国との平和条約|サンフランシスコ講和条約]]を結び、日本が[[主権]]を回復して初の総選挙。[[公職追放]]解除で出馬できたものも多数いた。
; [[1969年]](昭和44年)
: 政見放送(テレビ)開始([[第32回衆議院議員総選挙]])。
; [[1976年]](昭和51年)
: [[日本国憲法]]下での初の任期満了に伴う総選挙([[第34回衆議院議員総選挙]])。1972年の[[第33回衆議院議員総選挙]]の定数配分最大格差1対4.99につき[[最高裁判所 (日本)|最高裁]]が違憲と判断(最大判昭51・4・14民集30巻3号223頁)。ただし、[[事情判決|事情判決の法理]]により選挙自体は有効とした。
; [[1980年]](昭和55年)
: 初の衆参同日選挙([[第36回衆議院議員総選挙]]・[[第12回参議院議員通常選挙]])。
; [[1983年]](昭和58年)
: 1980年の第36回衆議院議員総選挙の定数配分の最大格差1対3.94につき最高裁が憲法の選挙権の平等の要求に反する程度に至っていたと判断(最大判昭58・11・7民集37巻9号1243頁)。ただし、違憲状態にはあったが法改正によって合理的期間内に是正されなかったとはいえないとして違憲とはしなかった。
; [[1985年]](昭和60年)
: 1983年の[[第37回衆議院議員総選挙]]の定数配分の最大格差1対4.40につき最高裁が違憲と判断(最大判昭60・7・17民集39巻5号1100頁)。ただし、事情判決の法理により選挙自体は有効とした。
; [[1993年]](平成5年)
: 1990年の[[第39回衆議院議員総選挙]]の定数配分の最大格差1対3.18につき、最高裁が憲法の選挙権の平等の要求に反する程度に至っていたと判断(最大判平5・1・20民集47巻1号67頁)。ただし、違憲状態にはあったが憲法上要求される合理的期間内に是正されなかったとはいえないとして違憲とはしなかった。初めて「全都道府県」が揃って、即日[[開票]]された。
; [[1994年]](平成6年)
: 公職選挙法改正。[[小選挙区比例代表並立制]](拘束名簿式比例代表制)を導入。
; [[1996年]](平成8年)
: 改正公職選挙法(1994年)の下での総選挙([[第41回衆議院議員総選挙]])。
; [[1997年]](平成9年)
: 公職選挙法改正。投票時間([[不在者投票制度|不在者投票]]を含む)の延長、不在者投票の要件緩和。
; [[2000年]](平成12年)
: 公職選挙法改正。比例代表選出議員を200から180に削減して総定数480とする。初めて、洋上投票、及び[[在外選挙|在外投票]](但し、[[比例代表制]]の投票のみ)が実施された。改正公職選挙法(2000年)の下での総選挙([[第42回衆議院議員総選挙]])。
; [[2003年]](平成15年)
: 公職選挙法改正。[[期日前投票制度]]の創設。
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: 公職選挙法改正。在外投票のうち、[[選挙区]]にも投票可能となった。
; [[2011年]](平成23年)
: 2009年の[[第45回衆議院議員総選挙]]の際のいわゆる[[一人別枠方式]]に係る部分、また、定数配分の最大格差1対2.30の選挙区割りにつき、最高裁が憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていたと判断。ただし、違憲状態にはあったが憲法上要求される合理的期間内に是正されなかったとはいえないとして違憲とはしなかった。
; [[2013年]](平成25年)
: 公職選挙法改正。小選挙区の定数が300人から295人に削減。2012年の[[第46回衆議院議員総選挙]]の際の定数配分の最大格差1対2.43の選挙区割りにつき、最高裁が憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていたと判断。ただし、違憲状態にはあったが憲法上要求される合理的期間内に是正されなかったとはいえないとして違憲とはしなかった<ref>[https://www.nikkei.com/article/DGXNASDG19041_Q3A121C1000000/ 12年衆院選は「違憲状態」1票の格差で最高裁] [[日本経済新聞]] 2013年11月20日</ref>。
; [[2015年]](平成27年)
: 選挙権年齢を[[成年]]者から18歳以上に引き下げ<ref name="47news20150617"/>。2014年の[[第47回衆議院議員総選挙]]の際の定数配分の最大格差1対2.13の選挙区割りにつき、最高裁は憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていたと判断し、その一方で1人別枠方式の撤廃や0増5減などの取り組みを「一定の前進」と評価し、違憲状態にはあったが憲法上要求される合理的期間内に是正されなかったとはいえないとして選挙無効の訴えは退けた<ref>[https://www.nikkei.com/article/DGXLASDG25HAS_V21C15A1MM8000/?dg=1 14年衆院選、1票の格差は「違憲状態」 最高裁大法廷] 日本経済新聞 2015年11月25日</ref>。
<small>(注)一票の格差の判断について最高裁判例では
# 著しい不平等状態の有無
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