「動力車操縦者」の版間の差分
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===行政処分===
動力車操縦者の行った行為については、上記の運転管理者の講ずる措置のほか地方運輸局長は、次に該当する場合には、事業者を介さず動力車操縦者に対し直接に行政処分として、運転免許の取消又は停止をすることができる。 なお、運転管理者の講ずる措置(再教育)がある場合は、その一部を免許停止期間の一部に算入することができる。
* 動力車の操縦に関する法律若しくはこれに基づく命令又は運転免許に付した条件に違反したとき。
* 上記の「身体検査基準(省令別表二)」の左欄に掲げる項目についてそれぞれ同表の右欄に掲げる基準に適合しないこととなったとき、又はそのおそれが生じたとき。
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