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; 岩手県靖国神社訴訟
{{Main|岩手県靖国神社訴訟}}
[[1979年]]([[昭和]]54年)[[12月19日]]、岩手県議会が国に靖国神社公式参拝を実現するよう意見書を採択し、政府に陳情書を届けたことと、[[1962年]](昭和37年)から靖国神社の要請で玉串料や献灯料を支出していたことは、政教分離原則に反するとして、その費用を返還するよう住民らが提訴した。[[1987年]](昭和62年)[[3月5日]]、[[盛岡地方裁判所]]は'''合憲判決'''を示し、住民らの訴えを全面的に退けた<ref>[https://www.courts.go.jp/apphanrei/hanrei_jp36059/detail5?id=36059/index.html 盛岡地判昭和62年3月5日]</ref>。[[1991年]](平成3年)[[1月10日]]、仙台高裁([[糟谷忠男]]裁判長)は、判決主文にて住民側の控訴に対して被告の岩手県への公費返還請求を棄却したが、公式参拝・玉串料公費支出は違憲であるという[[傍論]]を示した<ref>[https://www.courts.go.jp/apphanrei/hanrei_jp16653/detail5?id=16653/index.html 仙台高判平成3年1月10日]</ref>。
 
勝訴したが違憲とされた県は、違憲とする傍論が示されたのは不利益で、最高裁で判断を仰ぐ必要があるとして上告した。仙台高裁は不適法として却下した。県は高裁の決定を不服として[[特別抗告]]したが、最高裁第2小法廷は「抗告の理由がない」として棄却した。
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; 福岡地方裁判所判決
[[2004年]](平成16年)[[4月7日]][[福岡地方裁判所]](裁判長[[亀川清長]])は原告の[[損害賠償]]請求を棄却した<ref name="fukuoka"/>。しかし[[傍論]]において首相の参拝について政教分離に違反し違憲と述べた<ref name="fukuoka">[https://www.courts.go.jp/apphanrei/hanrei_jp8141/detail4?id=8141/index.html 福岡地判平成16年4月7日 平成13年(ワ)第3932号 損害賠償等事件 判時1859・76]</ref>。総理大臣の公式参拝を[[傍論]]で違憲とする判断は[[1991年]](平成3年)の仙台高裁判決に次いで二例目であった(下級裁判所が[[傍論]]で違憲を論じる問題点については[[傍論#下級裁判所における「ねじれ判決」]]を参照)。
 
2004年(平成16年)[[10月21日]]、福岡地裁判決が傍論において「参拝は違憲」としたことに対し、国民運動団体「[[英霊にこたえる会]]」(会長:[[堀江正夫]]元参院議員)が国会の裁判官訴追委員会に裁判を担当した3裁判官の[[罷免]]を求める訴追請求状6036通を提出した。請求状によれば、訴追理由について「判決は(形式上勝訴で控訴が封じられ)被告の憲法第32条『裁判を受ける権利』を奪うもので憲法違反」、「政治的目的で判決を書くことは越権行為。司法の中立性、独立を危うくした」としている(''[[弾劾裁判]]''も参照)。
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:第82代内閣総理大臣:[[橋本龍太郎]]が自身の59歳の誕生日に靖国神社参拝。11年ぶり。
; [[1997年]][[4月2日]]
:[[愛媛県|愛媛]]玉串料訴訟で違憲判決。最高裁大法廷判決「たとえ戦歿者遺族の慰藉が目的であっても県が靖国神社・護国神社などに玉串料を公費から支出したことは憲法が禁止した宗教活動にあたり、違憲である」<ref>[https://www.courts.go.jp/apphanrei/hanrei_jp54777/detail2?id=54777/index.html 最大判平成9年4月2日、平成4(行ツ)156、民集第51巻4号1673頁]</ref>。
; [[1999年]][[8月6日]]
:官房長官:[[野中広務]]、記者会見で個人的見解と断りつつ、「首相はじめすべての国民が心から慰霊できるよう、あり方を考える非常に重要な時期にさしかかっている」、「A級戦犯を分祀し、靖国が宗教法人格を外して純粋な特殊法人として国家の犠牲になった人々を国家の責任においてお祀りし、国民全体が慰霊を行い、各国首脳に献花してもらえる環境を作るべきではないか」と述べた<ref>『毎日新聞』 1999年8月17日</ref>。