「動力車操縦者」の版間の差分
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* 各眼の視力が裸眼で1.0以上又は矯正眼鏡(近視にあっては8.0ディオプトリー以下の屈折度のもの、遠視にあっては3.0ディオプトリー以下の屈折度のものに限る)により1.0以上に矯正できること
==== 2012年省令改正(現行基準) ====
* 視力(矯正視力を含む。)が両眼で1.0以上、かつ、一眼でそれぞれ0.7以上であること
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: 電車・気動車により甲種電気車・甲種内燃車の免許を取得したとしても、電気機関車・ディーゼル機関車を操縦する際には、独自の操縦方法や機器取扱いを習得させる必要があることから、別に各事業者の社内講習と社内試験を受けさせている例が多い。このような事情から、各社で機関車列車を電車・気動車列車に置き換えることで、養成の手間を解消する動きが見られる。
; 第二種磁気誘導式電気車・第二種磁気誘導式内燃車・無軌条電車運転免許
: 従来は、第二種磁気誘導式電気車運転免許・第二種磁気誘導式内燃車運転免許・無軌条電車運転免許について、[[大型自動車]][[第二種運転免許]]を所持していれば試験は全項目免除となり事業者に所属せずとも取得できたが、2009年11月の省令改正で技能試験実施が義務付けられたため、当該事業者に所属していない者の免許取得の道は閉ざされた。
'''電気式内燃車・ハイブリッド鉄道車両の免許'''
:[[日本の電気式気動車|電気式内燃車]]・[[鉄道車両におけるハイブリッド|ハイブリッド鉄道車両]]は甲種電気車もしくは甲種内燃車どちらかの免許を取得し、追加の講習を受講した上で操縦することができる(差分教育)。
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