「全農林警職法事件」の版間の差分

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|裁判要旨=1.公務員の従事する職務には公共性がある一方、法律によりその主要な勤務条件が定められ、身分が保障されているほか、適切な代償措置が講じられているのであるから、国公法98条5項がかかる公務員の争議行為およびそのあおり行為等を禁止するのは、勤労者をも含めた国民全体の共同利益の見地からするやむをえない制約というべきであつて、憲法28条に違反するものではない。<br>2.国公法98条5項、110条1項17号の解釈に関して、公務員の行なう争議行為のうち、同法によつて違法とされるものとそうでないものとの区別を認め、さらに違法とされる争議行為にも違法性の強いものと弱いものとの区別を立て、あおり行為等の罪として刑事制裁を科されるのはそのうち違法性の強い争議行為に対するものに限るとし、あるいはまた、あおり行為等につき、争議行為の企画、共謀、説得、慫慂、指令等を争議行為にいわゆる通常随伴するものとして、国公法上不処罰とされる争議行為自体と同一視し、かかるあおり等の行為自体の違法性の強弱または社会的許容性の有無を論じて、限定解釈すべきではない。
|法廷名=大法廷
|裁判長=[[石田和外 (裁判官)|石田和外]]
|陪席裁判官=[[大隅健一郎]] [[村上朝一]] [[関根小郷]] [[藤林益三]] [[岡原昌男]] [[小川信雄]] [[下田武三]] [[岸盛一]] [[天野武一]] [[坂本吉勝]] [[田中二郎]] [[岩田誠]] [[下村三郎]] [[色川幸太郎]]
|多数意見=石田和外 村上朝一 藤林益三 岡原昌男 下田武三 岸盛一 天野武一 下村三郎