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行政行為の'''付款'''(ふかん)は、行政行為の効果を制限するための定めであり実定法上の条件である。付款は、以下の種類に分類される。
 
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'''期限''' 将来確実に起こる事実に対して行政行為の効果の発生・消滅の期限を定める付款。期限は、始期と秋期に分類される。