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== 共通原則 ==
欧州大陸における国籍法は父系主義の立場をとる[[フランス民法典]]がその基礎となっている。そのため、欧州、さらに以前の欧州各国の植民地では女性は婚姻による子であってもかつては国籍を引き継ぐことが長い間許さ認められていなかった。おらず、婚姻外の子供たちは多くは母系国籍を取得した。子供がいないと規定により無国籍になる可能性もあった。これら従来の法律はしかし現在EUの共通原則により改正されておりかか差別はない。[[アラブ]]各国でもそうである。そこでは、女性は子供に国籍を引き継げず父親の国籍が用いられた。日本は[[土井従来父系主義をとっていが憲法14条と抵触すること、女性差別撤廃条約の締結子]]の運動により昭和59年5月に改正。多くの国では、その国で生まれたとしても外交官の子供は国籍取得権を持たないと規定されている。
 
[[世界人権宣言]]15条では、以下のように規定されている。