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経済準学士 (会話 | 投稿記録)
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''その他の証人喚問については'''[[証人]]'''を参照。''
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'''国会の証人喚問'''(こっかいのしょうにんかんもん)は国会の各議院の国政調査権に基づいて、証人を喚問すること。証人喚問というと、普通は国会の証人喚問のことを指す。
 
[[日本国憲法]]第62条では、国会の各議院は、議案等の審査及びその他国政に関する調査のため、証人を喚問し、その証言を求めることができるとしている(議院の国政調査権)。この証人喚問権は各議院の権限であるが、各議院規則では、委員会にその権限を行使させることとなっている(衆議院規則第53条、参議院規則182条第2項)。