「証人喚問」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
m sty.. |
編集の要約なし |
||
1行目:
''その他の証人喚問については'''[[証人]]'''を参照。''
----
'''
[[日本国憲法]]第62条では、国会の各議院は、議案等の審査及びその他国政に関する調査のため、証人を喚問し、その証言を求めることができるとしている(議院の国政調査権)。この証人喚問権は各議院の権限であるが、各議院規則では、委員会にその権限を行使させることとなっている(衆議院規則第53条、参議院規則182条第2項)。
|