「全農林警職法事件」の版間の差分
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== 事件の概要 ==
[[全農林労働組合]](全農林)は、昭和33年の[[警察官職務執行法]]改正案が[[衆議院]]に上程された際、これに反対するとして、所属長の承認なしに正午出勤するなどの争議のあおり(煽動)行為を行った。これが当時の[[国家公務員法]]第98条5項違反として、組合幹部が刑事責任を問われたものである。一審(東京地判昭和38年4月19日)はあおり行為を[[合憲限定解釈]]して全員無罪としたが
== 最高裁判所判決 ==
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