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== 制服 ==
「自衛官服装規則」(昭和32年2月6日防衛庁訓令第4号)第15条等により、警務官及び警務官補である自衛官は、警務職務に従事する場合には、必要に応じ、所定の[[制服 (自衛隊)|制服]]等のほか、次の各号に掲げるものを着用することとなっている。
# 帯革(ガンベルトの事 本革、負革(つまりベルト本体と[[サスペンダー]])、警棒吊り、手錠入れ及び[[拳銃]][[弾倉]]入れ)
# [[警棒]]
# [[拳銃]]