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参議院法務委員会は「検察及び裁判の運営に関する調査」として浦和事件を取り上げて[[国政調査権]]を発動し、1948年3月にAや元夫、担当検事らを証人として呼び出し、「検察官および裁判官の本件犯罪の動機、その他の事実認定は不満足であり、執行猶予付きの懲役3年の刑は軽きに失し当を得ない」という報告書をまとめ、量刑が軽いため不当であると結論づけた。
 
これに対し[[最高裁判所]]が、
これに対し[[最高裁判所]]が、「司法権は憲法上裁判所に専属するものであり、国会が、個々の具体的裁判について事実認定もしくは量刑等の当否を精査批判し、又は司法部に対し指摘勧告する等の目的をもって、前述の如き行動に及んだことは、司法権の独立を侵害し、まさに憲法上国会に許された国政調査権の範囲を逸脱する措置といわねばならない」として強く抗議した。
*「国政に関する調査権は、国会又は各議院が憲法上与えられている立法権、予算審議権等の適法な権限を行使するにあたりその必要な資料を集取するための補充的権限に他ならない。」
これに対し[[最高裁判所]]が、*「司法権は憲法上裁判所に専属するものであり、国会が、個々の具体的裁判について事実認定もしくは量刑等の当否を精査批判し、又は司法部に対し指摘勧告する等の目的をもって、前述の如き行動に及んだことは、司法権の独立を侵害し、まさに憲法上国会に許された国政調査権の範囲を逸脱する措置といわねばならない」として強く抗議した。
として強く抗議を申し入れた。
 
しかし、参議院法務委員会はこの申し入れに対し回答せず
*国政調査権は国会が国政全般にわたって調査できる独立の権能である。
*最高裁の申し入れは越権行為である
という内容の談話を法務委員長名で発表した。
 
これを契機に学界・国会・裁判所を巻き込んだ議論が展開された。