「放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律」の版間の差分

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*核燃料物質その他の放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物<ref name="genryou"></ref>によって汚染された物
;原子核分裂等装置
*放射性物質を装備している装置であって、核燃料物質の原子核分裂の連鎖反応を起こさせる装置か放射性物質の放射線を発散させるもの
*放射性物質を装備している装置であって、放射性物質の放射線を発散させる装置
*荷電粒子を加速することにより放射線を発生させる装置
;処罰する行為
*放射線'''発散'''罪(3条1項・2項) - 人の生命身体又は財産に危険を生じさせるために放射線を発散させた者とその未遂犯:無期又は2年以上の懲役に処する。未遂も同様に罰する。
*放射線発散'''予備'''罪(3条3項) - 人の生命、身体又は財産に危険を生じさせるために放射線上記発散に関する予備をした者は5犯:5年以下の懲役に処する。
*放射線発散目的原子核分裂等'''装置製造'''罪(4条1項)- 人の生命身体又は財産に危険を生じさせるために放射線を発散させる目的で原子核分裂等装置製造した者は1とその未遂犯:1年以上の有期懲役に処する。未遂も同様に罰する。
*放射線発散目的原子核分裂等装置'''所持'''罪(5条1項・3項) - 人の生命、身体又は財産に危険を生じさせるために放射線を発散させる上記目的で原子核分裂等装置を所持した者は、10とその未遂犯:10年以下の懲役に処する。未遂も同様に罰する。
*放射線発散目的'''放射性物質'''所持罪(5条2項・3項) - 人の生命、身体又は財産に危険を生じさせるために放射線を発散させる上記目的で放射性物質を所持した者は、7とその未遂犯:7年以下の懲役に処する。未遂も同様に罰する。
*放射線発散告知脅迫罪(6条) - 放射性物質又は原子核分裂等装置を用いて人の生命、身体又は財産に害を加えることを告知して脅迫した者は、5:5年以下の懲役に処する。
*特定核燃料物質入手脅迫罪(7条) - 特定核燃料物質<ref>プルトニウム(プルトニウム二三八の同位体濃度が百分の八十を超えるものを除く)、ウラン二三三、ウラン二三五のウラン二三八に対する比率が天然の混合率を超えるウラン、その他の政令で定める核燃料物質</ref>の入手を告知して脅迫によって権利不行使を強要した者は、5:5年以下の懲役に処する。
 
== 脚注 ==