「弁護人抜き裁判法案」の版間の差分

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==概要==
1970年代に[[連合赤軍事件]]や[[連続企業爆破事件]]などの新左翼事件の刑事裁判で、検察官がスピード審理を要求する一方で、弁護人は公判に出席しなかったり辞任や解任となることで対抗し、裁判が空転したことがきっかけである。殺人罪等法定刑が死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件は刑事訴訟法289条で必要的弁護事件と規定されていたが、その条文を盾に弁護人の欠席や解任を繰り返すことで弁護士が法廷に出席しないことで裁判の引き延ばしを図る裁判拒否闘争をしたため、裁判がしばし空転して[[長期裁判]]の様相を示した。弁護人に対する処罰は[[弁護士自治]]という名の下で弁護士会が決定権を握っていたため、裁判所は懲戒請求をすることしかできなかった。
 
このため[[法務省]]は弁護人の裁判ボイコットの際に刑事訴訟法289条に該当する必要的弁護事件でも、被告に責任がある場合は「弁護人がいなくても審理を進めることができる」とする刑事訴訟法改正案(弁護人抜き裁判法案)を作成して、[[1978年]]に国会に提出した。