「弁護人抜き裁判法案」の版間の差分
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==概要==
1970年代に[[連合赤軍事件]]や[[連続企業爆破事件]]などの新左翼事件の刑事裁判で、検察官がスピード審理を要求する一方で、弁護人は公判に出席しなかったり辞任や解任となることで対抗し、裁判が空転したことがきっかけである。
このため[[法務省]]は弁護人の裁判ボイコットの際に刑事訴訟法289条に該当する必要的弁護事件でも、被告に責任がある場合は「弁護人がいなくても審理を進めることができる」とする刑事訴訟法改正案(弁護人抜き裁判法案)を作成して、[[1978年]]に国会に提出した。
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