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== 法規、資格制度 ==
*[[あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律]]に基づく資格。
*はり師の鍼の施術に関する医療行為に関しては、[[あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律]](第1条)による、[[医師法]](17条)に対する[[特別法]]で、施行を認められている。
*「はり師名簿」とは、厚生労働省に備えられている名簿で、医師でいうところの「医籍」に相当する。
:現在は、厚生労働大臣の指定をうけた[[財団法人]][[東洋療法研修試験財団]]がその事務を行っている。
*その施術の特性から、[[きゅう師]]と組み合わせて鍼灸師と呼称したり、[[きゅう師]]、[[あん摩マッサージ指圧師]]と組み合わせて鍼灸マッサージ師もしくは三療師などと呼ばれることもあるが、それぞれに別の資格である。実際には、「はり師」と「[[きゅう師]]」に関しては、養成施設([[専門学校]]や盲学校等)において完全に単位の互換がなされており、二つの資格試験受験に必要な単位を取得できる。また、課程によっては、[[あん摩マッサージ指圧師]]の受験資格も取得できるものもある。
*はり師の養成を行う教員は、医師の他、[[はり師教員]]、理療科教員の資格取得者などとされている。
*はり師の国家資格をもって治療の対価を健康保険の療養費として申請する場合、医師の同意書が添付される必要、保険者によっては通りやすいため、同意書添付が推奨されているが法的な根拠のあるものではない。また往療する場合もはり師の判断でする往療を行うことが出来る。ただし、医科との健康保険の併給は認められない。
*あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許及びきゅう師の免許の取得者は、[[教育職員検定]]により[[特別支援学校]]自立教科助教諭の[[教育職員免許状#臨時免許状|臨時免許状]]が与えられる([[教育職員免許法]]施行規則第65条。臨時免許状取得者は定められた経験、単位修得により普通免許状が与えられる)。