「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の版間の差分

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m 医薬部外品: 法律用語の為、 薬事法施行規則(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36F03601000001.html)の表記に適合させる。
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リンク= [http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO145.html 総務省法令データ提供システム]
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'''薬事法'''(やくじほう、昭和35年8月10日法律145号、英訳名 Pharmaceutical Affairs Act)Law)は、[[日本]]における[[医薬品]]、[[医薬部外品]]、[[化粧品]]及び[[医療機器]]に関する運用などを定めた[[法律]]である。
 
目的は、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の品質、有効性及び安全性の確保のために必要な規制を行うとともに、医療上特にその必要性が高い医療品及び医療機器の[[研究開発]]の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることにある(1条)。この制度趣旨に基づき、行政の承認や確認、許可、監督等のもとでなければ、医薬品や医薬部外品、化粧品、医療機器の製造や輸入、調剤で営業してはならないよう定める。<!--NOR : しかし、新薬などの承認について時間がかかるため、とりわけ、がん治療などにおいて治療の妨げになるなど、今後の法制審議の対象とされている。また、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の広告について一定の制限を加えているため、表現の自由との拮抗がある。-->