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Chiether (会話 | 投稿記録)
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: 判例は当事者において再婚禁止期間の要件を満たさない場合にも内縁関係は成立しうるとする(大判昭6・11・27新聞3345号15頁)。
; 近親者間の婚姻の禁止との関係
: 近親者間の内縁関係については成立を否定する説と成立を肯定する説が対立する<ref name="kawai51"/><ref name="wagatsuma116-117">{{Harvnb|我妻|有泉|遠藤|川井|1999|pp=116-117}}</ref>。 厚生労働省年金局は、否定の立場である<ref>平成23年3月23日, 年発0323第1号. 生計維持関係等の認定基準及び認定の取り扱いについて</ref>。
; 重婚の禁止との関係
: 重婚的内縁の効力については一夫一婦制との関係から特に難しい問題がある<ref name="aoyama269-270">{{Harvnb|青山|有地|1989|pp=269-270}}</ref>([[#重婚的内縁]]を参照)。