「属地属人主義」の版間の差分
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「また法の精神から属地属人主義で妥当である」の一文はどの団体の主張か不明なため削除 |
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今までの同和対策事業は、同和地区の住民であるかないか、同和関係者であるかないかによって受給資格が制隈されるという、いわゆる「属地属人主義」の原則で行われてきたが、こんにちでは[[混住]]が進み同和地区出身者であっても地区外で居住しているものや、地区外出身者であっても地区内に転入してきた人々も多い。こうした人々が、属地属人主義によって不利益をこうむっているのが現状である。行政、該当地区の運動なども解放同盟の強い影響下にあるため、属地属人主義を解放同盟が結果として推進しているという批判は免れない。
== 部落解放同盟の主張 ==
[[未指定地区]]に対する一般行政上の差別は現存している。申請を逆手に取った怠慢は認められるべきではない(属地主義ですらない)。行政が主体となることで運動の弾圧を謀っている。同和対策事業では人権救済が不十分であった。その状況は現在も変わりがない([[部落解放基本法]]、[[人権擁護法|人権侵害救済法]]制定要求)。
[[Category:被差別部落|そくちそくしんしゅき]]
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