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'''拷問等禁止条約'''(ごうもんとうきんしじょうやく、''Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment''、拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取り扱い又は、刑罰に関する条約)は、[[拷問]]及びその他の残酷な、非人間的な、或いは品位を傷つける扱いや[[刑罰]]の禁止を定める[[条約]]である。▼
|題名 =拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約
|画像 =
|画像キャプション =
|通称 =拷問等禁止条約
|起草 =
|署名 =1984年12月10日([[ニューヨーク]])
|効力発生 =1987年6月26日
|寄託者 =[[国際連合事務総長]]
|番号 =平成11年条約第6号<br />日本について効力発生:1999年7月29日
|言語 =アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語、スペイン語
|内容 =拷問およびその他の残酷な、非人間的な、或いは品位を傷つける扱いや刑罰の禁止を定める。
|関連 =
|ウィキソース =
|リンク ={{PDFLink|[http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/B-H11-0071.pdf 拷問等禁止条約]}} - 外務省
}}
▲'''拷問等禁止条約'''(ごうもんとうきんしじょうやく、''Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment''、拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取り扱い又は、刑罰に関する条約)は、[[拷問]]
1975年、第30[[国連総会]]が拷問等禁止宣言を採択後、[[国際連合人権委員会]]の草案に基づき、[[1984年]]12月、第39国連総会が採択する。発効は[[1987年]][[6月26日]]。[[日本]]は[[1999年]][[6月29日]]に[[加入]]し、同年[[7月29日]]に発効する。
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== 脚注 ==
{{脚注ヘルプ}}
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[[Category:拷問]]
[[Category:1984年の法]]
[[Category:1999年の法]]
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