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まー君 (会話 | 投稿記録)
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[[ドイツ]]や[[日本]]では、伝統的には、法治行政の原理は、「法律による行政の原理」を中心として考えられてきた。法律による行政の原理は、次の3つの原則からなる。
*; [[法律の法規創造力]]
*: 国会で制定する法律だけが、国民の権利義務に関する規律である法規を創造出来る。
*; [[法律の優位]]
*: 法律が存在する場合には、行政作用が法律に違反してはならない。
*; [[法律の留保]]
*: 一定の行政作用については、法律の根拠がなければならない。
 
==行政主体に関する法(行政組織法)==