「国籍法」の版間の差分
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== 共通原則 ==
欧州大陸における国籍法は父系主義の立場をとる[[フランス民法典]]がその基礎となる。そのため、欧州、さらに以前の欧州各国の植民地では女性は婚姻による子であってもかつては国籍を引き継ぐことが認められておらず、婚姻外の子供たちは多くは母系国籍を取得した。子供がいないと規定により無国籍になる可能性もあった。しかし現在は
日本は従来父系主義をとっていたが[[日本国憲法]]第14条と抵触すること、女性差別撤廃条約の締結から[[1984年]](昭和59年)5月に改正。多くの国では、その国で生まれたとしても外交官の子供は国籍取得権を持たないと規定されている。
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