削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
編集の要約なし
27行目:
 
== 弁理士の就業形態 ==
[[日本弁理士会]]の弁理士ナビ<ref>[http://www.benrishi-navi.com/ 弁理士ナビ]</ref>によると、弁理士登録者10,660人(2015(平成27年2月現在)中、特許事務所勤務は2,986人、特許事務所経営は2,553人、企業は2,287人,特許業務法人勤務は1,358人、特許業務法人経営は508人等となっている。
 
== 弁理士の業務の概要 ==
39行目:
 
・特許法等に規定する訴訟に関する訴訟代理
 
弁理士は、主に[[特許事務所]]、特許法律事務所、法律事務所又は企業で業務を行っている。
 
==== 特許事務所 ====
99 ⟶ 101行目:
 
なお、弁理士の扱う知的財産関連業務への一貫した関与を求めるユーザーの声や、司法制度改革や規制緩和による弁護士独占業務の隣接職種への開放の流れを受けて弁理士の業務範囲は年々拡大しており、関税法、著作権法(契約締結代理・関税法関連業務)、種苗法(関税法関連業務)、不正競争防止法に関する事務等も弁理士の業務に含まれるようになっている。また、平成12年の弁理士法改正(平成13年1月6日施行)によって、知的財産権に関する契約締結交渉の代理業務は契約書の作成代理を含め([[行政書士法]]1条の3の解釈から)弁理士にも可能となり、同時に特許料・登録料の納付手続、住所・氏名等の変更手続など、権利確定後の手続きについては行政書士との共管業務となった。
 
== 特定侵害訴訟代理業務 ==
弁理士は、[[日本弁理士会]]において特定侵害訴訟代理業務試験に合格した旨の付記を受けることにより、特定侵害訴訟の代理人になることができる。付記を受けている弁理士は3,034人である(平成27年2月現在)<ref>[http://www.benrishi-navi.com/ 弁理士ナビ]</ref>。
 
特定侵害訴訟代理業務試験は、特定侵害訴訟に関する訴訟代理人となるのに必要な学識及び実務能力に関する研修を修了した弁理士を対象に、当該学識及び実務能力を有するかどうかを判定するために実施するものである。本試験に合格後、日本弁理士会において本試験に合格した旨の付記を受けた弁理士は、弁護士が同一の依頼者から受任している事件に限り、その事件の訴訟代理人となることができる(弁護士との共同受任であるほか、弁理士の出廷についても、共同受任している弁護士との共同出廷が原則)。
 
ここで、特定侵害訴訟とは、特許、実用新案、意匠、商標若しくは回路配置に関する権利の侵害又は特定不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟をいう。研修は、民法、民事訴訟法の基本的知識を修得した弁理士を対象に、特定侵害訴訟に関する実務的な内容を中心とした合計45時間の講義及び演習により[[日本弁理士会]]が行っている<ref>[http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/benrishi/benrishi2/h25_shingai_result.htm 特定侵害訴訟代理業務試験の案内]</ref>。
 
== その他 ==