「青少年保護育成条例」の版間の差分

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都道府県の条例: 長野県の条例制定の動きについて
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2014年現在、[[長野県]]は47[[都道府県]]中、唯一該当する条例が制定されていない<ref>長野県議会は2002年3月18日に条例の制定を求める請願を採決したが、その後却下されている</ref>。このため[[長野県警察]]2013年1月から2014年10月末の間に[[子供]]の性被害16件19人を認知したにもかかわらず、現行法では検挙できなかったほか、2012年には[[東御市]]で男性教諭が市の青少年保護育成条例違反の疑いで逮捕されている。このような事態を受けて、長野県はこの件に関する有識者による専門委員会を立ち上げて条例に関する議論を行っているが、長野県[[弁護士会]]や[[信濃毎日新聞]]などはこの動きを批判している<ref>[http://www.iza.ne.jp/kiji/politics/news/150112/plt15011212430008-n5.html 「少女と遊ぶなら長野」“淫行処罰規定なし県”が上げた重い腰 産経新聞2015年1月12日]</ref>。
 
<small>「なぜ(淫行処罰規定を含む)青少年保護育成条例がないのか」という質問に対して、県は「青少年に有害な環境を条例により規制するという方法よりも、青少年は地域社会からはぐくむ。遠回りのように見えてもより効果が上がる方法である。」という主旨の回答をしている</small><ref>[http://www.pref.nagano.lg.jp/soumu/koho/meyasu/shosai/koukai/2005/07/2005000336.htm 青少年保護育成条例について - なぜ条例がないのかの回答。長野県「信州・フレッシュ目安箱」(2005年7月26日)]</ref>。