「有害図書」の版間の差分
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=== 最高裁における合憲判断 ===
青少年の健全な育成を目的に、わいせつ性や残忍性をもった雑誌などを、「有害図書」などに指定することで、青少年への販売や[[自動販売機]]への収納、[[コンビニエンスストア]]での販売などを禁止するといった[[青少年保護育成条例]]が[[地方自治体]]によって制定される場合がある。これも表現物の内容に着目してその発表を抑制しようというものであるから、「検閲」「[[焚書]]」ないし事前抑制にあたるのではないかという議論がある。これが実際に問題となったのが「岐阜県青少年保護条例事件」(最高裁判所平成1年9月19日第三小法判決 [[最高裁判所刑事判例集|刑集]]43巻8号785頁)である。最高裁は'''悪書が「青少年の健全な育成に有害であることは、既に社会共通の認識になっていると言ってよい」とし、またその目的達成のためにはやむを得ない規制であるとの理由からこの条例は合憲であるとした
| 事件名 = 岐阜県青少年保護育成条例違反被告事件
| 裁判所 = 最高裁判所
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| 検索結果詳細画面URI = http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=25893&hanreiKbn=01
| 閲覧日時 = 2009-11-12
}}</ref>。
=== 有害図書規制の進展 ===
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