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* 大統領が国家元首と行政府の長を兼ねる。
* 三権分立が厳格に制度化されている。
これらの点を含めてアメリカを例にしてみると、間接選挙という形式ながらも大統領が国民からの投票により選出されることによって、国民からの信任という大きな政治的正当性を得ることになり、大統領の権力行使にある程度の政治的効力を与えている。同時に上下院議員も民選によって選出されるため、民意の信任を受けた大統領と連邦議会の二つの機関が均衡を保つ二元代表制という形を採っている。行政権は行政府の長でもある大統領にのみ属している。そのため大統領の行政執行に関する権限は非常に強い。更に行政府内において大統領が政治任用できる人員は数千人にも及び、行政組織を指揮・構築する裁量権が大きい。大統領は軍の最高司令官でもある。最高司令官である大統領に軍の指揮権が与えられている。対する議会にも宣戦布告の権限、高官人事及び予算承認権、条約批准権、大統領に対する弾劾・罷免などの強い権限を与えている。このように行政府と立法府に権力を分散する仕組みであるため、大統領の権力行使に一定の制約が設けられている。例えば大統領には法案拒否権が与えられているが予算提出権と議会解散権が与えられていない。それどころか予算決定権は議会に属している。予算における権力の中心はむしろ議会にあり、大統領の予算に関する権限はかなり弱いと言える。そのため、大統領の所属政党と議会の多数派政党が異なる場合、分割政府と呼ばれる大統領の望む法案がなかなか成立しない膠着状態に陥る可能性がある。行政府と立法府が対等な力関係を持つことによって政治が停滞するリスクがあるのがアメリカ型大統領制の特徴と言えるだろう。これらの点から大統領制国家における国家運営体制は行政府、立法府、司法府が対等な関係を保ち権力を分散させることによって
== 大阪都構想の考察 ==
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