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しかし、最高裁平成18年1月13日判決(民集60巻1号1頁)が、期限の利益喪失約款の下での支払につき原則として任意性を否定したため、貸金業者がみなし弁済を主張することは困難となった<ref>{{Cite 判例検索システム | 事件名 =  貸金請求事件| 法廷名 =  最高裁判所第二小法廷| 裁判年月日 =  平成18年01月13日| 判例集 = 民集 第60巻1号1頁| 事件番号 = 昭和39(行ツ)92 | url = http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52404&hanreiKbn=02 }}</ref>。
 
これに対する平成15年および平成18年の改正により消費者の保護が図られた一方、厳しい貸付条件によってヤミ[[闇金融]]の跋扈を招いたとされる。また零細自営業者の一時的な資金のジャンプなどの資金繰りが難しくなり、[[景気]]衰退を招いたとの批判も強く、再度の改正が必要との意見も強い。
 
== 改正 ==