「伊藤修 (参議院議員)」の版間の差分

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海ボチャン (会話 | 投稿記録)
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表現が翻訳調であることを正しく日本語調にし、同一意味のことを別々の用語で表しているものを改めなければならない。簡潔で美しい文であるべきである{{Sfn|伊藤|1955|pp=19-20}}。
=== 天皇 ===
天皇制があるのは国民感情を配慮し良いが、大統領制を敷かないのは民主性原理の一貫性を欠く{{Sfn|伊藤|1955|pp=21-22}}。天皇と言う呼称、天皇を元首とすることを是とする。条約の締結に、国会の承認を要することは無論必要である{{Sfn|伊藤|1955|pp=22-27}}。天皇を象徴をすることを是とする{{Sfn|伊藤|1955|pp=27-30}}。第四条第一項は「天皇は、この憲法の定める行為のみを行う」と言う趣旨に改めるべきであり{{Sfn|伊藤|1955|pp=30-31}}、第四条第二項は削除すべきである{{Sfn|伊藤|1955|pp=31-33}}。憲法第六条は全く機械的、儀礼的な行為であり、第四条の改正とあわせ、第七条に規定すべきである{{Sfn|伊藤|1955|pp=33-35}}。内閣総理大臣および最高裁判所裁判官の任命は辞表を受け取るものとして第七条で規定すべきである{{Sfn|伊藤|1955|pp=35-37}}。衆議院を解散することは天皇の権能から除外すべきであり、また、第七条第八号の規定を「条約を締結すること」に趣旨に改めるべきである{{Sfn|伊藤|1955|pp=37-42}}。天皇が刑事的無責任なのは皇室典範があるためではなく、象徴であるからである{{Sfn|伊藤|1955|pp=42-45}}。摂政を置くことがありうることに鑑みれば、天皇の退位を認める必要はないが、「代理」と改めるべきである{{Sfn|伊藤|1955|pp=45-48}}。第八条は「皇室が財産を譲り受け又は賜与することは……」と改めるべきである{{Sfn|伊藤|1955|pp=48-49}}。
 
=== 戦争放棄 ===