「関東管領」の版間の差分
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などが挙げられる(ただし、研究者によって多少の違いはある)。また、永和年間以降は鎌倉府の料国とみなされた武蔵国の守護職も兼ねた。だが、鎌倉公方と関東管領の関係が悪化していくにつれて、鎌倉府における関東管領の職務は麻痺するようになっていった<ref name=kuroda/>。
室町将軍と鎌倉公方という対立した2者が任免権を共有する形になっていた時期の関東管領の立場は非常に複雑で、上杉憲春のように両者の板挟みにあって自らの命を絶つ関東管領<ref>小国浩寿『鎌倉府体制と東国』吉川弘文館、2001年、P160-164</ref>もいた。更に上杉禅秀の乱後に越後国にも広大な所領を持つ山内上杉家による関東管領世襲が確立すると、事態は更に複雑化する。越後の所領を[[安堵]]するのは室町幕府であり、室町将軍はその権限を利用して関東管領(山内上杉家)に従属を迫り、反対に鎌倉公方は鎌倉府の管外であっても関東管領の所領は鎌倉府が安堵するとして越後の情勢への関与を図ったからである。結果的に越後の山内上杉家領の扱いをはじめとする鎌倉府の管外への関与政策は永享の乱の一因となった<ref>植田真平「山内上杉氏と越後上杉氏」(黒田基樹 編著『シリーズ・中世関東武士の研究 第一一巻 関東管領上杉氏』(戒光祥出版、2013年)ISBN 978-4-86403-084-7)</ref>。なお、15世紀後期以降、「関東管領」は実質上の官職と同様の社会的地位とみなされるようになり<ref>上杉清方の没後、当時の将軍・足利義政が幼少であったために後花園天皇から上杉憲政に関東管領に復帰するように命じる綸旨が出され、憲政が辞退するとその子・憲忠に対して改めて関東管領に任じる綸旨が出された(『建内記』文安4年3月24日・7月10日両条)。</ref>、上杉顕定・憲房・憲政については、生涯任官及び[[官途名]]を用いた事実はなかったと考えられている(系図上の官職・受領名は江戸時代の創作とみられる。また、上杉房顕・政虎(謙信)なども関東管領就任後は任官を受けず、関東管領就任前の官途名を用い続けている)<ref>木下聡「山内上杉氏における官途と関東管領職の問題」 初出:『日本歴史』第685号、2005年/所収:黒田基樹 編著『シリーズ・中世関東武士の研究 第一二巻 山内上杉氏』(戒光祥出版、2014年)ISBN 978-4-86403-108-0、及び同「上杉氏の官途について」(黒田基樹 編著『シリーズ・中世関東武士の研究 第一一巻 関東管領上杉氏』(戒光祥出版、2013年)ISBN 978-4-86403-084-7)</ref>。
== 分裂する関東管領 ==
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