「全農林警職法事件」の版間の差分

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「全逓東京中郵事件」<ref>1958年の[[春闘]]で、[[東京中央郵便局]]勤務の[[全逓]]の組合員達が3月20日に職場内集会を行なった事が国家公務員法・郵便法違反、建造物侵入に問われた</ref>以前は、「[[公共の福祉]]」論、「全体の奉仕者」論に基づき、公務員の労働基本権の制約を広く認めるのが判例の動きだった。全逓東京中郵事件判決は、公務員の労働基本権を認め、基本権の制限規定を限定解釈しようとしたものである。この流れは、[[東京都教組事件]]にも引き継がれた。しかしながら、本判決は、公務員の労働基本権は認めたものの、判例の流れを一転させ、全逓東京中郵事件以前の、広く労働基本権の制限を正当と認めるものとなった。本判決に学説は批判的である。
 
その後、1977年5月に「全逓名古屋中郵事件」<ref>1958年の[[春闘]]で、[[名古屋西郵便局|名古屋中央郵便局]]勤務の[[全逓]]の組合員達が3月20日に職場内集会を行なったことが国家公務員法・郵便法違反、建造物侵入に問われた。東京中央局・大阪中央局と共に全部で66人が逮捕された</ref>で、全逓東京中郵事件の判例が変更され、前年の1976年5月に「岩教組学テ事件」([[全国学力テスト]]を批判する日教組組合員の岩手県の教師達が実施を阻止しようとした事件。[[旭川学テ事件]]を参照)で東京都教組事件の判例が変更され、現在に至る。どちらも大法廷である。近年、[[国際労働機関|ILO]]勧告により公務員の労働基本権の改善が求められているが、現在のところ公務員法改正に向けて目立った動きはない。
 
== 代償措置としての人事院 ==