「指名委員会等設置会社」の版間の差分
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指名委員会等設置会社には取締役会と執行役がおかれ、取締役会の中には指名委員会、監査委員会、および報酬委員会がおかれる。その一方で[[監査役]]([[監査役会]])を設置する事はできない([[b:会社法第327条|327条]]4項)。また常に[[会計監査人]]の設置が必要である(327条5項)。
公開大会社では、監査役会をおかない場合は、監査等委員会設置会社ないしは指名委員会等設置会社の形態をとることになる([[b:会社法第328条|328条1項]])。
=== 取締役会 ===
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