「多重国籍」の版間の差分
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一方で、日本国籍を持つ多重国籍者が選挙に立候補することは[[公職選挙法]]上の規制は無く<ref>例として[[アルベルト・フジモリ]]はペルー国籍と日本国籍を持つ二重国籍者として[[第21回参議院議員通常選挙]]に立候補をしている。</ref>、国公立大学の外国人教員については国籍は問われない<ref>人事院規則一―七と[[公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法|外国人教員任用法]]</ref>。
また、日本国籍を持っていた者が、他国の国籍を取得した際に手続き上の問題から、実質的な多重国籍者になることがある。日本では多重国籍を認めていないため、国籍法第11条の規定により、他国の国籍を取得した者、すなわち他国に帰化した者は自動的に日本国籍を失う。しかし帰化の事実が発生したところで、外国政府が日本政府にその事実を通知するようなシステムもないため、現実的には、[[日本政府]]はこうした帰化の事実を自動的に把握することができない。そのため、[[戸籍法]]では、国籍離脱者に対して、国籍喪失の届出を義務付けているが、罰則はなく、届け出が徹底されていない。国籍喪失の届出がなされないと、日本国民としての戸籍がなお日本に残存し続けるため、結果的に多重国籍者のような取り扱いになってしまう余地が存在する<ref>[http://www.huffingtonpost.jp/uniuni/person-with-dual-nationality_b_5969438.html 二重国籍の実態:「ノーベル賞中村氏は日本人」とする安倍首相、「日本国籍を喪失」とする日本大使館]</ref>。
=== 日本の多重国籍者数 ===
日本の多重国籍者数については昭和59年の改正国籍法の施行前については未調査で、昭和60年当時は年間約1万人程度、その後増加し平成4年ごろには2万人程度、平成14年では約3万3千人を超えている<ref>平成16年6月2日 [[衆議院]][[法務委員会]]での房村法務省民事局長答弁</ref>。昭和60年から平成14年までの数の総計は約40万人であり、平成20年の国籍法改正の時点の集計では58万人ともいわれた<ref name="oyam"/>。
== スポーツ選手における多重国籍 ==
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