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Manabuohara (会話 | 投稿記録)
出典が見つかったので2つ追加、「減刑されて死刑」はおかしく、死刑を回避した人もいた、ともとれるので減刑部分は除去
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'''BC級戦犯'''(BCきゅうせんぱん)は、<!--[[第二次世界大戦]]の戦勝国である-->[[連合国 (第二次世界大戦)|連合国]]によって布告された[[国際軍事裁判所憲章#ロンドン国際軍事裁判所憲章|国際軍事裁判所条例]]及び[[国際軍事裁判所憲章#極東国際軍事裁判所条例|極東国際軍事裁判条例]]における戦争犯罪類型B項「[[通例の戦争犯罪]]」またはC項「[[人道に対する罪]]」に該当する[[戦争犯罪]]または戦争犯罪人とされる罪状に問われた個人<ref>対象は「枢軸諸国のために、一個人として、又は組織の一員として、次の各犯罪のいずれかを犯した者」(第六条)で、原則としては官吏や軍人、市民など地位や身分を問わない。</ref>の総称。A項の[[平和に対する罪]]で訴追された者を「[[A級戦犯]]」と呼ぶ<ref>野呂浩「パール判事研究 : A級戦犯無罪論の深層」、『東京工芸大学工学部紀要. 人文・社会編』31(2)、東京工芸大学、2008年、 p43</ref>。
 
{{要出典|範囲=日本のBC級戦犯は、[[連合国軍最高司令官総司令部|GHQ]]により[[横浜市|横浜]]や[[マニラ]]など世界49カ所の軍事法廷で裁かれた。のちに減刑された被告も含めは約5700人で約1000人が[[死刑]]判決を受けたとされる。|date=2015<ref>[http://www.jicl.jp/now/jiji/backnumber/1948.html 19487月}}戦争犯罪人に対する裁判と天皇の責任] 法学館憲法研究所</ref><ref>[http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2006-08-31/20060831faq12_01_0.html BC級戦犯とは?] 日本共産党中央委員会</ref>。なお、[[極東国際軍事裁判]](東京裁判)においてもA項目の訴追事由では無罪になったが、B項、C項の訴追理由で有罪になった人がいた{{要出典|範囲=([[松井石根]])|date=2015年7月}}。<ref>林(2005) 32-33頁。</ref>なお、日本に対してはほとんどB項しか適用されていない<ref>林(2005) 3頁。</ref>。<!--出典に挙げられていたが、該当する記述がないことを確認。<ref>日暮吉延「東京裁判」[[講談社現代新書]], 2008年, 26頁、116-119頁</ref>-->
 
== 定義 ==