「通信と放送の融合」の版間の差分

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{{国際化|date=2013年1月|領域=日本}}
'''通信と放送の融合'''(つうしんとほうそうのゆうごう)は、[[インターネット]]網の[[ブロードバンドインターネット接続|ブロードバンド]]化や[[放送]][[インフラストラクチャー|インフラ]]の[[デジタル]]化および、[[衛星放送]](特に[[BSデジタル放送]])の普及に伴い、主に[[通信]]と放送を連携させた[[サービス]]が全国的に進展したり、通信業界と放送業界の相互参入が進展したりする現象を指す。
 
== 制度的な融合 ==
=== 通信と放送の制度的境界 ===
現在の[[日本]]の[[ (法学)|法]][[制度]]では、放送は[[放送法]]第2条第1号により「公衆によつて直接[[受信]]されることを目的とする[[無線通信]]の[[送信]]」と定義され、[[電気通信]]は[[電気通信事業法]]第2条第1号により「[[有線通信|有線]]、[[無線]]その他の電磁的方式により、[[符号]]、音響又は影像を送り、伝え、又は受けること」と定義されている。
一般的に、通信は放送よりも広義の概念とされ、通信の中の特殊類型が放送であるとされる。
 
===総務省のガイドライン===
[[通信衛星]](CS)を利用した映像配信サービスが普及してきたことに伴い、[[郵政省]](現:[[総務省]])では[[1997年]][[12月]]に「[http://www.soumu.go.jp/s-news/2001/011226_1.html 通信衛星を利用した通信・放送の中間領域的な新たなサービスに係る通信と放送の区分に関するガイドライン]」を策定した。(後の[[2001年]]12月にガイドライン改定を実施。)
 
このガイドラインでは、「通信と放送を区分する基準、すなわち、通信から放送を切り分ける基準については、公衆に直接受信させることを送信者が意図していることが、送信者の[[主観]]だけでなく[[客観]]的にも認められるかどうかを判断することにある。」とし、サービスを通信であるか放送であるか判断する基準として
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# [[広告]]の有無
 
の5つの基準を挙げている。これらの中で直接的な判断基準は1.及び2.であり、3.~5.3~5はそれらを補う間接的な判断基準であるとしている。
 
=== 電気通信役務利用放送法の整備 ===
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** [[ブロードバンドインターネット接続|ブロードバンド回線]]において[[Internet Protocol|インターネットプロトコル]]を用いた[[自動公衆送信]]。([[IP放送]])
** インターネット送信による放送類似サービス。([[インターネットテレビ]]・[[インターネットラジオ]])
* [[携帯電話]]向けの地上デジタルテレビジョン放送である[[ワンセグ]]のリンクからインターネット網にアクセスし、ショッピングなどのサービスを受ける等の[[ビジネスモデル]]が検討されている。
 
=== その他 ===
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== コンテンツの融合 ==
=== ネットを利用した放送番組の配信 ===
通信と放送の融合と、インターネット利用者からの放送サービスをネット経由で視聴したいとのニーズを受け、[[第2日本テレビ]]や[[東京メトロポリタンテレビジョン]](TOKYO MX)の[[YouTube]]公式パートナーなど民放テレビ局によるネット上でのコンテンツ配信が始まっている。
 
また、総務省[[情報通信審議会]]に設けられた地上デジタル放送推進に関する検討委員会(主査:[[村井純]][[慶應義塾大学]][[教授]])において、ネットを利用した地上デジタル放送の配信の可否やその在り方が検討されている。
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* [[コード・カッティング]]
* [[情報格差]]
* [[日本における衛星放送]]
* [[デジタル放送の一覧]]
* [[放送政策研究会]]