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Sun120926 (会話 | 投稿記録)
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'''BC級戦犯'''(BCきゅうせんぱん)は、<!--[[第二次世界大戦]]の戦勝国である-->[[連合国 (第二次世界大戦)|連合国]]によって布告された[[国際軍事裁判所憲章#ロンドン国際軍事裁判所憲章|国際軍事裁判所条例]]及び[[国際軍事裁判所憲章#極東国際軍事裁判所条例|極東国際軍事裁判条例]]における戦争犯罪類型B項「[[通例の戦争犯罪]]」またはC項「[[人道に対する罪]]」に該当する[[戦争犯罪]]または戦争犯罪人とされる罪状に問われた個人<ref>対象は「枢軸諸国のために、一個人として、又は組織の一員として、次の各犯罪のいずれかを犯した者」(第六条)で、原則としては官吏や軍人、市民など地位や身分を問わない。</ref>の総称。A項の[[平和に対する罪]]で訴追された者「[[A級戦犯]]」と呼ぶ<ref>野呂浩「パール判事研究 : A級戦犯無罪論の深層」、『東京工芸大学工学部紀要. 人文・社会編』31(2)、東京工芸大学、2008年、 p43</ref>。
 
日本のBC級戦犯は、[[連合国軍最高司令官総司令部|GHQ]]により[[横浜市|横浜]]や[[マニラ]]など世界49カ所の軍事法廷で裁かれた。被告人は約5700人で約1000人が[[死刑]]判決を受けたとされる<ref>[http://www.jicl.jp/now/jiji/backnumber/1948.html 1948年戦争犯罪人に対する裁判と天皇の責任] 法学館憲法研究所</ref><ref>[http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2006-08-31/20060831faq12_01_0.html BC級戦犯とは?] 日本共産党中央委員会</ref>。

なお、[[極東国際軍事裁判]](東京裁判)においてもA項目の訴追事由では無罪になったが、B項、C項の訴追理由で有罪になった人がいた{{要出典|範囲=([[松井石根]])|date=2015年7月}}。<ref>林(2005) 32-33頁。</ref>

なお、日本に対してはほとんどB項しか適用されていない<ref>林(2005) 3頁。</ref>。<!--出典に挙げられていたが、該当する記述がないことを確認。<ref>日暮吉延「東京裁判」[[講談社現代新書]], 2008年, 26頁、116-119頁</ref>-->
 
== 定義 ==
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連合国は戦時中・戦後と戦争犯罪に関する情報を収集していた。
 
これらの情報は連合国戦争犯罪委員会に提出され、それを基に[[1948年]]3月までに36,529名(日本人容疑者は440名)の容疑者リストを作成した。また、日本の戦犯を対象として、[[中華民国]]の[[重慶市|重慶]]に設置された同委員会極東太平洋小委員会では3,158名、連合軍東南アジア司令部では[[1945年]][[11月10日]]までに1,117名のリストが作成された。
 
また、日本の戦犯を対象として、[[中華民国]]の[[重慶市|重慶]]に設置された同委員会極東太平洋小委員会では3,158名、連合軍東南アジア司令部では[[1945年]][[11月10日]]までに1,117名のリストが作成された。
これらのリストは戦犯の捜査機関を持っている各地の連合軍や各国に配布され、戦犯の逮捕に利用された。リストに載っていない者であっても、各捜査機関の判断により逮捕・調査が行われることもあった。
 
これらのリストは戦犯の捜査機関を持っている各地の連合軍や各国に配布され、戦犯の逮捕に利用された。リストに載っていない者であっても、各捜査機関の判断により逮捕・調査が行われることもあった。
 
リストに載っていない者であっても、各捜査機関の判断により逮捕・調査が行われることもあった。
 
== BC戦犯の逮捕 ==
[[ダグラス・マッカーサー]][[元帥]]は[[厚木海軍飛行場|厚木]]に到着すると真っ先に[[エリオット・ソープ]][[准将]]に東條以下の[[戦争犯罪]]人を逮捕するよう命じた。

[[連合国軍最高司令官総司令部|GHQ]]は、1945年[[9月11日]]に[[東條英機]]など43名をはじめとして、[[1948年]][[7月1日]]までに2,636名の逮捕令状を出し、2602名の容疑者を逮捕・起訴した。

イギリス軍を主体とする連合軍東南アジア司令部は1946年5月の時点で8,900名を逮捕し、この他に[[ソビエト連邦軍]]や[[アジア]]各国で逮捕されている。正確な容疑者の逮捕総数を示す資料はないが、第一復員局法務調査部では[[1946年]]10月上旬の時点で約11,000名が海外で逮捕されたと推計していることなどから、その数が1万名をはるかに超すものと考えられている。
 
日本は[[ジュネーヴ条約]]を批准していなかった(適用すると連合国側には約束はしていた)事から、参謀本部や軍令部にも条約への意識が無く、捕虜の扱いについて指示がまちまちとなった。
 
その結果、各部隊に捕虜の人権への理解が届かずに処刑や虐待に繋がり、必然的に訴追対象者の増加にも繋がっている([[九州大学生体解剖事件]]、[[油山事件]]など)。
 
戦後の[[海軍反省会]]では軍令部の高級参謀達が当時を振り返り、「捕虜であろうと敵は一人でも多く殺せ」という空気があり、それが軍全体に行き渡ったのだろう」と証言している。この中で元大佐の[[大井篤]]は中国[[三竈島]]における海軍の民間人掃討を例に、日本兵の人権、人命軽視は[[日中戦争]]の頃より醸成されて麻痺してしまっていた事も影響したと指摘している。
 
また、連合軍軍用機の搭乗員の捕虜に対する扱いも問題となった。[[田中宏巳]]「BC級戦犯」([[ちくま新書]])では、「航空機と地上部隊の戦いは『一方的に航空機が攻撃を加え地上部隊は無力感と憎悪が高まる』という具合になりやすい。この状況で軍用機が墜落して搭乗員が捕虜となった時に、ついさっきまで空中から一方的に自軍を殺戮していた者が『捕虜になった以上ジュネーヴ条約で守られる権利がある』ということなど戦場の兵士にはとうてい受け入れられない」と述べている。
 
同書によると、[[石垣島]]で米軍機搭乗員3人が捕虜となった後殺害された件で(後に減刑されたが)死刑判決42人という事例もあり、軍用機搭乗員捕虜の殺害では全体的に死刑判決が多くなる傾向にあったという。
日本は[[ジュネーヴ条約]]を批准していなかった(適用すると連合国側には約束はしていた)事から、参謀本部や軍令部にも条約への意識が無く、捕虜の扱いについて指示がまちまちとなった。その結果、各部隊に捕虜の人権への理解が届かずに処刑や虐待に繋がり、必然的に訴追対象者の増加にも繋がっている([[九州大学生体解剖事件]]、[[油山事件]]など)。戦後の[[海軍反省会]]では軍令部の高級参謀達が当時を振り返り、「捕虜であろうと敵は一人でも多く殺せ」という空気があり、それが軍全体に行き渡ったのだろう」と証言している。この中で元大佐の[[大井篤]]は中国[[三竈島]]における海軍の民間人掃討を例に、日本兵の人権、人命軽視は[[日中戦争]]の頃より醸成されて麻痺してしまっていた事も影響したと指摘している。また、連合軍軍用機の搭乗員の捕虜に対する扱いも問題となった。[[田中宏巳]]「BC級戦犯」([[ちくま新書]])では、「航空機と地上部隊の戦いは『一方的に航空機が攻撃を加え地上部隊は無力感と憎悪が高まる』という具合になりやすい。この状況で軍用機が墜落して搭乗員が捕虜となった時に、ついさっきまで空中から一方的に自軍を殺戮していた者が『捕虜になった以上ジュネーヴ条約で守られる権利がある』ということなど戦場の兵士にはとうてい受け入れられない」と述べている。同書によると、[[石垣島]]で米軍機搭乗員3人が捕虜となった後殺害された件で(後に減刑されたが)死刑判決42人という事例もあり、軍用機搭乗員捕虜の殺害では全体的に死刑判決が多くなる傾向にあったという。
 
戦犯逮捕の過程では、敵軍の裁きを潔しとしないという理由で自らの命を絶った者もいた。主なものを挙げると、[[杉山元]]([[元帥]]、[[陸軍大将]]、開戦時の参謀総長)は[[拳銃]][[自殺]]、[[橋田邦彦]](文部大臣)、[[近衛文麿]](元[[首相]])の2名は服毒自殺、[[小泉親彦]]([[東條内閣]]の厚生大臣、[[軍医]][[中将]])、[[本庄繁]](元[[関東軍司令官]]、陸軍大将)は割腹自殺を行っている。なお[[東條英機]](元首相、陸軍大将)は自殺を図ったが未遂に終わっている。
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BC級戦犯の中には、当時併合していた朝鮮の[[朝鮮人]]と旧[[植民地]]出身の・[[台湾人]]がいた。その数は、朝鮮人が148人、台湾人が173名だった。
 
[[連合国 (第二次世界大戦)|連合国]]が、日本の戦争犯罪の中でも[[捕虜]]虐待を特に重視していたこと([[ポツダム宣言]]の第10項)、日本軍が、東南アジアの各地に設置した捕虜収容所の監視員に朝鮮人・台湾人の軍属を充てたこと、連合国各国が朝鮮人・台湾人を、「敵国に使用された臣民」と見なし、日本人として裁いたこと、上官の命令に基づく行為でも責任を免除されないとしたことが、多くの朝鮮人・台湾人の戦犯を生み出した要因となった。[[泰緬鉄道]]建設の例に見られるように、日本政府が「[[ジュネーヴ条約]]」の準用を連合国各国に約束しながら、それに基づいた処遇を適正に行わなかった為、条約に反した命令・処遇の実行責任が、末端の軍属にも問われた(厳密には「準用」は「遵守」に比べて実行側の裁量の余地が大きいが、そうした主張が通る状況ではなかった)
 
[[泰緬鉄道]]建設の例に見られるように、日本政府が「[[ジュネーヴ条約]]」の準用を連合国各国に約束しながら、それに基づいた処遇を適正に行わなかった為、条約に反した命令・処遇の実行責任が、末端の軍属にも問われた(厳密には「準用」は「遵守」に比べて実行側の裁量の余地が大きいが、そうした主張が通る状況ではなかった)。
朝鮮人戦犯148人のうち、軍人は3人だった。1人は[[洪思翊]][[中将]]であり、2人は志願兵だった。この他、[[通訳]]だった朝鮮人16人が[[中華民国]]の[[国民政府]]によって裁かれ、うち8人が[[死刑]]となった。残る129人全員が、捕虜収容所の監視員として徴用され、[[タイ王国|タイ]]・[[ジャワ島|ジャワ]]・[[マレー半島|マレー]]の捕虜収容所に配属された軍属である。尚、敵国の婦女子をはじめとする民間人を抑留したジャワ軍抑留所の監視にも朝鮮人軍属があたったため、[[オランダ]]法廷で戦犯となっている<ref>『朝鮮人BC級戦犯の記録』内海愛子 ii頁</ref>。
 
朝鮮人戦犯148人のうち、軍人は3人だった。1人は[[洪思翊]][[中将]]であり、2人は志願兵だった。この他、[[通訳]]だった朝鮮人16人が[[中華民国]]の[[国民政府]]によって裁かれ、うち8人が[[死刑]]となった。残る129人全員が、捕虜収容所の監視員として徴用され、[[タイ王国|タイ]]・[[ジャワ島|ジャワ]]・[[マレー半島|マレー]]の捕虜収容所に配属された軍属である。尚、敵国の婦女子をはじめとする民間人を抑留したジャワ軍抑留所の監視にも朝鮮人軍属があたったため、[[オランダ]]法廷で戦犯となっている<ref>『朝鮮人BC級戦犯の記録』内海愛子 ii頁</ref>
 
尚、敵国の婦女子をはじめとする民間人を抑留したジャワ軍抑留所の監視にも朝鮮人軍属があたったため、[[オランダ]]法廷で戦犯となっている<ref>『朝鮮人BC級戦犯の記録』内海愛子 ii頁</ref>。
 
台湾人軍属は、[[ボルネオ島|ボルネオ]]捕虜収容所に配属された。[[オーストラリア]]法廷で多くの台湾人が戦犯として裁かれ、うち7人が死刑、84人が有期禁錮となった。
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起訴件数は2,244件、5,700名が起訴された<ref>[[法務大臣]]官房司法法制調査部『戦争犯罪裁判概史要』</ref>。ただし、この数字には、[[ソビエト連邦]]と[[中華人民共和国]]での数字が含まれていない。
 
軍事法廷という形式上、裁判は[[一審制]]であったが、通常の[[軍律裁判]]とは違い[[弁護人]]が付けられた。特に中国、ソ連、オランダによる法廷では、杜撰な伝聞調査、虚偽の証言、[[通訳]]の不備、裁判執行者の報復感情などが災いし、不当な扱いを受けたり、無実の罪を背負わされる事例も多数あったと言われる。

特に、この主張は被疑者を含め、日本側の関係者を中心に見られる。

(例として、[[栄養失調]]の捕虜に[[ゴボウ|ごぼう]]を食べさせた。もしくは[[肩凝り]]、[[腰痛]]の捕虜に[[灸]]を据えた収容所関係者が捕虜虐待の罪に問われ有罪とされた、などが挙げられる。

ただし、これらの事実が公判で虐待として指摘されたことは確かであるが、これだけで有罪になったのか、またはこれ以外にも虐待の事実があったがゆえに有罪の証拠として採用されたのかは不明である

米軍における裁判でも[[山本七平]]は「“タナカという[[憲兵]]がやった”という証言があって、“やったのはこいつだ”と[[面通し]]で言われたらもうおしまいで、『私は憲兵でなく[[砲兵]]です』といくら言っても無駄だった」と回想している。一方、[[林博史]]は、一般的な軍律裁判と比較して、正確な裁判であったと評価する<ref>BC級戦犯裁判 林 博史著 岩波新書</ref>。
 
=== 処罰 ===