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Sun120926 (会話 | 投稿記録)
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== 定義 ==
{{要出典|範囲=[[ナチス・ドイツ]]の[[ポーランド侵攻]]以降、ナチス・ドイツによる残虐行為に関して各国政府やその代表などから非難の声があがっていた。この声はその後、[[ロンドン]]-[[セント・ジェームズ宮殿]]における宣言において責任者の裁判による処罰の言及に発展し、1943年10月の連合国戦争犯罪委員会発足の契機となった。|date=2015年7月}}
 
{{要出典|範囲=1943年11月1日には[[モスクワ宣言 (1943年)|モスクワ宣言]]が発表され、その中でナチス・ドイツの戦争犯罪人の処罰は犯罪が行われた国で裁判にかけ、地域が限定されない戦争犯罪人(主要戦争犯罪人)は連合国の判断に委ねることが宣言された。|date=2015年7月}}
 
{{要出典|範囲=[[連合国戦争犯罪委員会]]による[[1944年]]10月の提言では、組織的かつ大規模な残虐行為に伴う主要な戦争犯罪には国際法廷を、それ以外の戦争犯罪には軍事法廷を開くことが記されていた。この提言は[[イギリス]]によって否定されたが、後の国際軍事裁判所条例におけるA~C項目の戦争犯罪類型の原型となった。極東国際軍事裁判所条例では、この戦争犯罪類型の一部を変更して取り入れている。|date=2015年7月}}
 
* {{要出典|範囲=A項「平和に対する罪」((a) Crimes against Peace) に関連する犯罪は、[[ドイツ]]-[[ニュルンベルク]]の国際軍事裁判所と[[日本]]-[[東京]]の極東国際軍事裁判所で審理され、それ以外のB項「通例の戦争犯罪」・C項「人道に対する罪」を主とした犯罪は、各地の[[連合国 (第二次世界大戦)|連合国]]軍と犯罪が行われた各国において審理された。|date=2015年7月}}
* {{要出典|範囲=B項「通例の戦争犯罪」((b) Conventional War Crimes) とは、[[戦時国際法]]における交戦法規違反行為 (Namely, violations of the laws or customs of war) を意味する。|date=2015年7月}}
* {{要出典|範囲=C項「人道に対する罪」((c) Crimes against Humanity) とは「国家もしくは集団によって一般の国民に対してなされた謀殺、絶滅を目的とした大量殺人、奴隷化、捕虜の虐待、追放その他の非人道的行為」と[[定義]]されたが、この[[法 (法学)|法]][[概念]]に対しては当時から賛否の意見が分かれていた。なお、このC項は、日本の戦争犯罪とされるものに対しては適用されなかった。|date=2015年7月}}
 
[[国際法]]学者[[一又正雄]]は、B級は指揮・監督にあたった[[将校|士官]]・部隊長、C級は直接[[捕虜]]の取り扱いにあたった者、主として[[下士官]]、[[兵|兵士]]、[[軍属]]であるという主旨の説明をしている<ref>東京裁判研究会編『共同研究パル判決書(上)』(講談社、1984年)「第一章 パル判決の背景 東京裁判の概要」</ref>。
 
{{要出典|範囲=なお、A級、B級、C級の区別は国際軍事裁判所条例及び[[極東国際軍事裁判|極東国際軍事裁判所]]条例({{lang-en-short|Charter of the International Military Tribunal for the Far East}})における分類である。|date=2015年7月}}
 
また、「BC級戦犯」は[[アメリカ合衆国]]での呼称であり、イギリスや[[オーストラリア]]では「軽戦争犯罪裁判({{lang-en-short|Minor war crimes trials}})」と呼ばれている<ref>林(2005) 3頁。</ref>。