「ノート:医業類似行為」の版間の差分

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Adamari (会話 | 投稿記録)
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私も売り言葉に買い言葉で大人気ない書き込みがあったことは謝罪いたします。しかし、恣意的・故意の問題については、他の編集者さんからもご指摘を受けていらっしゃるように、ご自身の胸にも手をあててよく考えていったほうがよいでしょう。このWikipediaをより健全で中立的な百科事典にしていけるよう、共に力を合わせて頑張っていきましょう。
--[[利用者:Bigocean222|Bigocean222]]([[利用者‐会話:Bigocean222|会話]]) 2017年9月20日 (水) 14:30 (UTC)
 
Bigocean222さんのいう利益相反のある方が執筆した論文とは「順天堂大学医学部医史学研究室 『日本醫史學雜誌』第59巻 第2号291頁 通巻第1550号」のことと推察されますが、一方でBigocean222さんが引き合いに出している「批難している信頼度の高くない論文も多数あり」とは、日本臨床整形外科学会をはじめ、小数の医師会(医師会は都道府県単位で存在するので)がものとを比較されているようです。一方は歴史的なもの・医学史として大学医学部の研究室が発表したものであり、その研究者が論文内の資格と同じ資格を個人的に所有しているという理由のみにおいて、研究者個人を利益相反によりまるでプロパガンダを行っているかのように差別することは、ノートの場においてとはいえ、いかがなものかと思案されます。
 
日本臨床整形外科学会はウィキペディアの接骨院のページから出典として
 
第76回日本整形外科学会特別企画 http://www.seino-1987.jp/new/2013/201306_114j.html があり、
 
その中で
 
Q5:急増する柔整師への対応について
 
 徹底的に戦うべき(70%)
 
とされております。この日本臨床整形外科学会の学会で発表されていることについてでしたら、Bigocean222さんのいう「批難している信頼度の高くない論文も多数」であるという点では、少なくとも非難をする目的で学術論文を装った何か、であるとは十分に想像できます。
 
また、私としましても「医業の一部」という記事を執筆しましたが、このページのどの記事・もちろん出典にも「何が医業類似行為なのか」断定するものは存在しません。
 
落ち着いて頂きたいのは、医師は医行為を業として行えますが、自動車の運転まで許可される資格では無いのと同様で、「医業類似行為が医行為ではないのであれば、医師であっても医業類似行為を業として行うことはできない」のですが、「第十五条  医師である場合を除き、柔道整復師でなければ、業として柔道整復を行なつてはならない。」ということなので、この法律条文の時点で『医師は柔道整復を業として行うことができる』ので、医師が行えるものが先のように医行為を業とするものに限定されることから、当然の帰結として、柔道整復は医行為であり、それを業とすることは医業です。
 
そして、それを厚生労働省が説明した文書に「医師法第十七条に対する特別法的規定であり」と説明されているだけです。誤解をされているようですが、昭和初期の行政文書があるから医業の一部だと執筆したのではありません。評判が良い、信頼のある情報源の出典に記載されている文字列そのものが、このぐらい直接的に記述されているものでないと、執筆内容が独自研究だと非難されるからに他ならず、そもそもは法律の条文そのものに、疑いようも無く柔道整復を業として行うことを医師ができるから医業であると明記されております。
 
よろしくお願いします。--[[利用者:Adamari|Adamari]]([[利用者‐会話:Adamari|会話]]) 2017年9月20日 (水) 17:25 (UTC)
 
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