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なお、法務省の(外局でなく)[[特別の機関]]である[[検察庁]]を構成する各庁の長の官名・職名は、「[[検事総長]]」([[最高検察庁]]の長)、「[[検事長]]」([[高等検察庁]]の長)のようになっており「長官」を用いない。ただし、全国の検事長と検事正を招集して一堂に会する会議に「検察長官会同」という名称を用いているように、検察部内では、検事総長、検事長、検事正を長官と呼ぶ慣例となっている。
 
行政機関の「長官」には、[[国務大臣]]|国務大臣[[閣僚]]をもって充てなければならないもの(内閣官房長官)と、そうでないものとがある。後者は、いわゆる[[官僚]]ポストであるが、法律上、[[職業]][[国家公務員]]から登用しなければならないとする一般的な規定はない。したがって、その庁の設置根拠法が特定の要件を具備する者のみを長官に充てるものとする規定を持つものでない限り、[[民間人]]から事実上の[[政治]]的任用をすることも可能である([[文化庁]]長官に6例、[[消費者庁]]長官に2例、[[社会保険庁]]長官・[[観光庁]]長官・[[スポーツ庁]]長官にそれぞれ1例。)
 
[[国家行政組織法]]が施行される前は、各省官制通則等に基づいて設置された[[総局]]には総局の長として総局長官が置かれた。また、[[地方自治法]]が施行される前の地方行政官庁では、[[東京都制]]による[[東京都]]の長として[[東京都知事|東京都長官]]、[[北海道庁 (1886-1947)|北海道庁]]の長として北海道庁長官、[[樺太庁]]の長として樺太庁長官が置かれた。この他、長官を長とする[[外地]]の施政機関があった。