「長官」の版間の差分
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なお、法務省の(外局でなく)[[特別の機関]]である[[検察庁]]を構成する各庁の長の官名・職名は、「[[検事総長]]」([[最高検察庁]]の長)、「[[検事長]]」([[高等検察庁]]の長)のようになっており「長官」を用いない。ただし、全国の検事長と検事正を招集して一堂に会する会議に「検察長官会同」という名称を用いているように、検察部内では、検事総長、検事長、検事正を長官と呼ぶ慣例となっている。
行政機関の「長官」には、[[国務大臣
[[国家行政組織法]]が施行される前は、各省官制通則等に基づいて設置された[[総局]]には総局の長として総局長官が置かれた。また、[[地方自治法]]が施行される前の地方行政官庁では、[[東京都制]]による[[東京都]]の長として[[東京都知事|東京都長官]]、[[北海道庁 (1886-1947)|北海道庁]]の長として北海道庁長官、[[樺太庁]]の長として樺太庁長官が置かれた。この他、長官を長とする[[外地]]の施政機関があった。
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