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m 外国にも行政法はあって、現にリヴェロ著が引用されているので、国内法という限定は不要と思います。
m 行政法学: 「法的に枠組みをはめる」という言い方はなく、執筆者がどういう意図で書いたのか明らかでありません。
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=== 行政法学 ===
行政法学は、行政法をはじめとする行政活動に対する法的規律のあり方を研究する学問である。歴史的には、行政権の権力行使を法的に枠組みをはめることによって制限しようとする発想が基礎にあった。
 
伝統的な行政法学は、行政法の特質を、「公益保護の見地から私人相互間の利害調整([[私法]])を超える特殊な規律を定めること、さらに、その目的達成のために公権力の行使を認めること」に求めていたが<ref>前掲芝池総論6頁、前掲リヴェロ9頁~14頁</ref>、現代の行政法の内容は、こうした公益優先性や公権力性に尽きるものではなく、行政活動の手続・説明責任(行政手続法、情報公開制度)、行政活動に伴う特別の負担に対する救済(行政救済法)、[[社会福祉]]の向上(社会保障行政)、私権相互間の利害調整([[筆界]]特定制度など)といった分野にまで及んでいる<ref>前掲芝池総論2001年7頁、前掲リヴェロ26頁~29頁</ref>。