削除された内容 追加された内容
歴史と背景: 要出典テンプレを節単位で貼付けし、判明分のみ出典追加。またブエノスアイレス条約とパン・アメリカン著作権会議の関係記述に誤りがあり、訂正。
条約の中身解説を大幅補強。誤認が複数あったため出典明記の上で修正。条約全体と日本の批准が記述混在していたのを分離。英語版からの継承なし。
5行目:
|通称 =
|起草 =
|署名 ={{Plainlist|
* 1952年9月6日([[ジュネーブ]]原条約
|署名* =1971年7月24日([[パリ]]改正
|効力発生 =1955年9月16日
}}
|効力発生 =1955年9月16日{{Plainlist|
* 1955年9月16日(ジュネーブ原条約)
* 1974年7月10日(パリ改正)
}}
|寄託者 =[[国際連合教育科学文化機関]]事務局長
|番号 ={{Plainlist|
|番号 =昭和31年条約第1号<br />(日本について効力発生:1956年4月28日)
* No. 2937 (原条約の国連登録番号)<ref name=UNESCO-UNReg1954>{{Cite web |title=Universal Copyright Convention, with Appendix Declaration relating to Articles XVII and Resolution concerning Article XI 1952 |url=http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=15381&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html#REGISTRATION |publisher=[[ユネスコ]] |accessdate=2019-04-18}}</ref>
* No. 13444 (パリ改正条約の国連登録番号)<ref name=UNESCO-UNReg1971>{{Cite web |title=Universal Copyright Convention as revised at Paris on 24 July 1971, with Appendix Declaration relating to Article XVII and Resolution concerning Article XI 1971 |url=http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=15241&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html#REGISTRATION |publisher=[[ユネスコ]] |accessdate=2019-04-18}}</ref>
|番号* =昭和31三十一年条約第1<br />((原条約の日本について効力発生: 1956年4月28日)
* 昭和五十二年条約第五号 (パリ改正条約の日本効力発生日: 1977年10月21日)<ref name=CRIC-JReg1971>{{Cite web |title=万国著作権条約パリ改正条約 |url=http://www.cric.or.jp/db/treaty/bap_index.html |publisher=[[著作権情報センター]] |accessdate=2019-04-18}}</ref>
}}
|言語 =英語、フランス語、スペイン語
|内容 =著作権の保護
|関連 =[[文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約|ベルヌ条約]]、[[知的所有権の貿易関連の側面に関する協定|TRIPs協定]]、[[著作権に関する世界知的所有権機関条約|WIPO著作権条約]]
|ウィキソース =万国著作権条約
|リンク ={{PDFLink|[http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/B-S38-C1-227_1.pdf 1]}} {{PDFLink|[http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/B-S38-C1-227_2.pdf 2]}} - 外務省
}}
'''万国著作権条約'''(ばんこくちょさくけんじょうやく、{{Lang-en-short|Universal Copyright Convention}} 、略称: '''UCC''')は、[[著作権]]の保護に関する主要な[[条約|多国間条約]]の一つであり、著作物の登録と[[著作権マーク]] &copy; の表示を著作権保護の必要条件とする[[著作権#方式主義と無方式主義|方式主義]]として知られている。[[国際連合教育科学文化機関]](UNESCO)の支援の下で[[1952年]]に[[ジュネーヴ]]で署名され、[[1955年]]に発効した。その後[[1971年]]に[[パリ]]で改正されて[[1974年]]に発効した内容が最新のものとなっている<ref>[http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=15241&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html Universal Copyright Convention as revised at Paris on 24 July 1971, with Appendix Declaration relating to Article XVII and Resolution concerning Article XI]</ref>。
{{条約
|題名 =千九百七十一年七月二十四日にパリで改正された万国著作権条約
|画像 =
|画像キャプション =
|通称 =一九七一年にパリで改正された万国著作権条約
|起草 =
|署名 =1971年7月24日([[パリ]])
|効力発生 =1974年7月10日
|寄託者 =国際連合教育科学文化機関事務局長
|番号 =昭和52年条約第5号<br />(日本について効力発生:1977年10月21日<ref>昭和52年外務省告示第184号</ref>)
|言語 =英語、フランス語、スペイン語
|内容 =万国著作権条約について開発途上国のために著作物の利用の簡易化を図るための特例措置
|関連 =
|ウィキソース =千九百七十一年七月二十四日にパリで改正された万国著作権条約
|リンク ={{PDFLink|[http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/B-S52-0329_1.pdf 1]}} {{PDFLink|[http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/B-S52-0329_2.pdf 2]}} - 外務省
}}
'''万国著作権条約'''(ばんこくちょさくけんじょうやく、{{Lang-en-short|Universal Copyright Convention}} : UCC)は、[[1952年]]9月6日に[[ジュネーヴ]]で作成された、[[著作権]]の保護に関する[[条約|国際条約]]である。[[国際連合教育科学文化機関]](UNESCO)が管理している。
 
著作権保護の多国間条約は1887年発効の[[ベルヌ条約]]が既に存在したが、登録や著作権マーク表示を不要とする無方式主義を採用していたことから、方式主義を国内で採用する[[アメリカ合衆国]]などはベルヌ条約を批准できなかった。より保護範囲を狭めた方式主義によって、これら取り残された諸国を多国間条約に組み入れる役割を万国著作権条約は担っていた。その後、万国著作権条約のみに加盟していた諸国も国内法を整備してベルヌ条約を批准していったため、21世紀における万国著作権条約の法的意義は薄れている{{Refnest|group="註"|万国著作権条約のみ批准し、ベルヌ条約を批准していない国は2019年4月時点でカンボジアだけである。<ref name=WIPO-Berne>{{Cite web |url=https://www.wipo.int/treaties/en/ActResults.jsp?act_id=26 |title=Contracting Parties > Berne Convention > Paris Act (1971) (Total Contracting Parties : 187) |trans-title=ベルヌ条約パリ改正 (1971年) の署名国 (閲覧時点で187か国) |publisher=[[WIPO]] |accessdate=2019-04-18 |language=en}}</ref><ref name=Bunka-UCC>{{Cite web |url=https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/naruhodo/tpx_detail.asp |title=万国著作権条約とアメリカ合衆国 |work=著作権なるほど質問箱 |publisher=[[文化庁]] |date=2004-02 |quote=「現在(2004年2月時点※)では、万国著作権条約のみ締結している国はカンボジア、ラオスの2カ国のみとなっており、この条約は役割を終えようとしていると思われます」(※註: その後ラオスもベルヌ条約を2012年に締結している)|accessdate=2019-04-18}}</ref>}}。
[[1955年]]9月16日に発効し、日本は[[1956年]]に本条約を[[批准]]した。日本における公布時の名称は「千九百五十二年九月六日にジュネーヴで署名された万国著作権条約」である。
 
== 条約の特徴 ==
[[1971年]]7月24日に[[パリ]]で改正された。この改正は、ベルヌ条約の改正と同時に行われたもので、開発途上国に対する援助に関する規定を設けたものである<ref>[http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/others/detail/1317869.htm 学制百年史 第二編 戦後の教育改革と新教育制度の発展第三章 学術・文化 第三節 文化 三 著作権制度の改善] 文部科学省</ref>。この改正条約は[[1974年]]7月10日に発効しており、これが最新のものとなっている<ref>[http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=15241&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html Universal Copyright Convention as revised at Paris on 24 July 1971, with Appendix Declaration relating to Article XVII and Resolution concerning Article XI]</ref>。日本は[[1977年]]に本改正条約を[[条約の受諾|受諾]]しており<ref>[http://www.unesco.org/eri/la/convention.asp?KO=15241&language=E Universal Copyright Convention as revised on 24 July 1971, with Appendix Declaration relating to Article XVII and Resolution concerning Article XI. Paris, 24 July 1971]</ref>、本改正条約の日本における公布時の名称は「千九百七十一年七月二十四日にパリで改正された万国著作権条約」である。
=== ジュネーブ原条約 ===
{{Wikisource|万国著作権条約|万国著作権条約(1952年条約)}}
1955年発効のジュネーブ原条約の特徴は以下の通りである<ref name=UKCS-USS>{{Cite web |title=Fact sheet P-14 The Universal Copyright Convention (UCC) |trans-title=万国著作権条約の概説 |url=https://www.copyrightservice.co.uk/copyright/p14_universal_copyright_convention |publisher=The United Kingdom Copyright Service |date=2007-01-27 |accessdate=2019-04-21 |language=en}}</ref><ref name=MOFA-UCC1955><Cite web |title=万国著作権条約 (定訳) |url=https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/B-S38-C1-227_1.pdf |publisher=[[外務省]] |accessdate=2019-04-20}}</ref>。
* 条約締結国で最初に出版された著作物や条約締結国民による著作物に対しても、自国民の著作物と同様に保護する。
* 条約締結国の著作物が著作権マーク &copy; と著作権者名が表示されていれば、著作物の登録を義務付ける方式主義国で流通する場合でも保護する。
* 著作権保護期間は最低でも発表から25年間とし、また著作者の没後25年未満であってはならない。ただし写真や応用美術作品は例外的に最低10年間とする。
* 著作者の財産権を認める。ここでの財産権とは、複製権や公表権、放送権などの[[著作権#支分権|支分権]]が挙げられる。
* 著作物の翻訳権を認める。
例えば、無方式主義の日本で出版された書籍であっても、方式主義のアメリカ合衆国で同書籍を販売する場合、{{仮リンク|アメリカ合衆国著作権局|en|United States Copyright Office}}に登録する必要はなく、著作権マークと著作権者名の表示さえあれば、アメリカ合衆国の著作権法下で保護される。
 
=== 発効時点でのベルヌ条約との比較 ===
著作権の保護に関する主な条約には、他に[[文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約|ベルヌ条約]]、[[知的所有権の貿易関連の側面に関する協定|TRIPs協定]]、[[著作権に関する世界知的所有権機関条約|WIPO著作権条約]]がある。なお、このうちTRIPs協定は著作権の保護のみについての条約ではなく、知的財産権全般の保護や執行に関する条約である。
万国著作権条約が署名された1952年時点でベルヌ条約は複数回改正されており、ベルヌ条約の1948年ブリュッセル改正版が万国著作権条約のジュネーブ原条約版と比較対象となる<ref name=MOFA-UCC1955/><ref name=MOFA-Berne1948>{{Cite web |title=1948年にブラッセルで改正された著作権に関するベルヌ条約 |url=https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/B-S49-0111_1.pdf |publisher=[[外務省]] |accessdate=2019-04-20}}</ref>。相違点は以下の通りである。
* 著作権保護の手続要件: ベルヌ条約は無方式主義、万国条約は方式主義を前提。
* [[二次著作物]]の範囲: ベルヌ条約では翻訳、[[翻案]]、編曲その他を規定しているものの、万国著作権条約は翻訳に限定。
* [[著作者人格権]]: ベルヌ条約では著作物の財産権だけでなく人格権も認めているが、万国著作権条約は財産権のみ。
* 保護期間: ベルヌ条約は著作者の没後50年間に対し、万国著作権条約は25年間。
* [[フェアユース]]: ベルヌ条約では著作物の引用・抜粋に関する規定があるが、万国著作権条約には無し。
 
既にベルヌ条約を締結していた国々も、自国民の著作物がベルヌ条約未締結国で流通すると著作権が保護されなかった。そこでベルヌ条約に加えて万国著作権条約も締結する必要があった<ref name=UKCS-USS/>。ただし、両条約を締結している場合はベルヌ条約が法的に優先する。さらに、ベルヌ条約締結国が離脱して、万国著作権条約のみ締結する際にはペナルティが課される規定となっている<ref name=UKCS-USS/>。
 
=== パリ改正条約 ===
{{Wikisource|題名 =千九百七十一年七月二十四日にパリで改正された万国著作権条約|万国著作権条約(1971年条約)}}
{{節スタブ}}
|内容 =万国著作権条約について開発途上国のために著作物の利用の簡易化を図るための特例措置として、万国著作権条約は改正された。
 
== 歴史と背景 ==
{{出典の明記|date=2019年4月|section=1}}
国内法との関係等のためにベルヌ条約を締結することが困難であった諸国のために、1886年採択・1887年発効のベルヌ条約<ref name=BerneConv-WIPO-1>{{Cite web |title=Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works |trans-title=文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約 |url=https://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/ |publisher=[[WIPO]] |accessdate=2019-04-06 |language=en}}</ref>を補完するものとして、UNESCOによりの支援の下で万国著作権条約が提唱起草され、1952年に採択された<ref name=UCC-UNESCO-1>{{Cite web |title=Universal Copyright Convention |trans-title=万国著作権条約 |url=http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/creativity/creative-industries/copyright/universal-copyright-convention/ |publisher=[[UNESCO]] |accessdate=2019-04-06 |language=en}}</ref>。
 
この条約提唱の発端には、次のような理由がある。{{要検証|=まず[[開発途上国]]や、[[ソビエト連邦]](当時)は、ベルヌ条約によって当時で言う西側先進国に与えられる著作権保護があまりにも強力であるとみた|date=2019年4月|title=1971年パリ改正で発展途上国向けの特例が追加されているため、発端ではないのでは?}}
 
また、[[アメリカ合衆国]]およびラテンアメリカ諸国は、'''方式主義'''を採っており、&copy;マーク等の必要事項を記載した上で、著作権は登録申請しなければ保護されなかった。これに対して、ベルヌ条約は、登録等を行わなくても公表した時点で著作権が効力を持つこととなる'''無方式主義'''を採用しており、方式主義国は自国の法制に整合しないため、ベルヌ条約を締結しなかった。これを補完する形で、1910年にアルゼンチンの[[ブエノスアイレス]]で開催された第3回パン・アメリカン著作権会議 (Pan-American copyright convention) にて、後の万国著作権条約の下地となる{{仮リンク|ブエノスアイレス条約|en|Buenos Aires Convention}}をアメリカ合衆国およびラテンアメリカ19か国が採択した{{Refnest|group="註"|1910年当初の署名国はアルゼンチン、ブラジル、チリ、コロンビア、コスタリカ、キューバ、[[ドミニカ共和国]]、エクアドル、エルサルバドル、グアテマラ、ハイチ、ホンジュラス、メキシコ、ニカラグア、パナマ、パラグアイ、ペルー、アメリカ合衆国、ウルグアイ、ベネズエラの20か国である<ref name=USCO-Circular1977>{{Cite web |title=International Copyright Conventions {{!}} Circular 38c |trans-title=著作権に関する国際会議 {{!}} 第38c号 |url=https://copyright.gov/comp3/chap2100/doc/appendixD-circ38c.pdf |format=PDF |publisher=[[アメリカ合衆国著作権局]] |date=1977-05 |accessdate=2019-04-07 |language=en}}</ref>。その後国内での批准をキューバ、エルサルバドルとベネズエラの3か国が行わず、署名時には参画していなかったボリビアが後に批准したため、ブエノスアイレス条約の加盟国は計18か国となっている<ref name=WIPO-ArgeConvParties>{{Cite web |title=IP Regional Treaties > Contracting Parties/Signatories > Buenos Aires Convention (Total Contracting Parties: 21) |trans-title=ブエノスアイレス条約の署名国 (2019年4月閲覧時点で計21か国) |url=https://wipolex.wipo.int/en/treaties/parties/398 |publisher=[[WIPO]] |accessdate=2019-04-18 |language=en}}</ref>。}}。また多国間のブエノスアイレス条約に加えて、主にアメリカ合衆国と各国間で個別に著作権保護協定を締結していたが、これらの条約で規定された著作権保護の内容はベルヌ条約よりも弱いものであった。
 
ベルヌ条約の締結国諸国はほとんど全て、万国著作権条約を締結した。このように両条約を締結した国の国民の著作物については、ベルヌ条約を締結せず万国著作権条約のみを締結する国においても、万国著作権条約による保護が与えられる。
 
[[1971年]]7月24日に[[パリ]]で改正された。この改正は、ベルヌ条約の改正と同時に行われたもので、開発途上国に対する援助に関する規定を設けたものである<ref>[http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/others/detail/1317869.htm 学制百年史 第二編 戦後の教育改革と新教育制度の発展第三章 学術・文化 第三節 文化 三 著作権制度の改善] 文部科学省</ref>。この改正条約は[[1974年]]7月10日に発効しており、これが最新のものとなっている<ref>[http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=15241&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html Universal Copyright Convention as revised at Paris on 24 July 1971, with Appendix Declaration relating to Article XVII and Resolution concerning Article XI]</ref>。日本は[[1977年]]に本改正条約を[[条約の受諾|受諾]]しており<ref>[http://www.unesco.org/eri/la/convention.asp?KO=15241&language=E Universal Copyright Convention as revised on 24 July 1971, with Appendix Declaration relating to Article XVII and Resolution concerning Article XI. Paris, 24 July 1971]</ref>、本改正条約の日本における公布時の名称は「千九百七十一年七月二十四日にパリで改正された万国著作権条約」である
== 制定後 ==
ベルヌ条約加盟国は、その加盟国が条約を脱退し、代わりに万国著作権条約を採用することを憂慮していた。そこで、万国著作権条約には、ベルヌ条約と万国著作権条約の両条約を締結する国が1951年以降にベルヌ条約から脱退した場合には、その国民の著作物には万国著作権条約による保護も与えられないこと、両条約を締結する国の間では万国著作権条約は適用されない(つまり、ベルヌ条約が適用される)ことが、第17条に関する附属宣言として定められている。
 
その後、[[1989年]]に米国がベルヌ条約を締結する等、万国著作権条約の締結国にもベルヌ条約締結の動きが広がった。さらに、[[1994年]]に作成された[[世界貿易機関を設立するマラケシュ協定|WTO協定]]の附属書である[[知的所有権の貿易関連の側面に関する協定]](TRIPs協定)ではベルヌ条約の遵守が規定されており、世界のほぼ全ての国が[[世界貿易機関]](WTO)の加盟国であるか加盟申請中であるという状況の下で、万国著作権条約の重要性は低下している。
 
== 各国における対応 ==
62 ⟶ 77行目:
 
=== 日本 ===
日本は[[1953年]]おいては署名、[[1956年]]に本条約を[[批准]]した。日本における公布時の名称は「千九百五十二年九月六日にジュネーヴで署名された万国著作権条約」である。また本条約を国内で履行するにあたり、「万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律」(昭和三一年法律第八六号)が制定され、批准から3か月後に施行している<ref name=UCC-WIPO>{{Cite web |title=IP-related Multilateral Treaties > Contracting Parties/Signatories > Universal Copyright Convention 1952 (Total Contracting Parties: 102) |trans-title=万国著作権条約 (1952年署名の原条約) の署名国 (2019年4月閲覧時点で102か国) |url=https://wipolex.wipo.int/en/treaties/parties/208 |publisher=[[WIPO]] |accessdate=2019-04-18 |language=en}}</ref>
 
|ウィキソース =1971年のパリ改正については、日本では1977年に日本の公布名称は「千九百七十一年七月二十四日にパリで改正された万国著作権条約」であり、
== 脚注 ==
日本は[[1977年]]に本改正条約を[[条約の受諾|受諾]]しており<ref>[http://www.unesco.org/eri/la/convention.asp?KO=15241&language=E Universal Copyright Convention as revised on 24 July 1971, with Appendix Declaration relating to Article XVII and Resolution concerning Article XI. Paris, 24 July 1971]</ref>、本改正条約の日本における公布時の名称は「千九百七十一年七月二十四日にパリで改正された万国著作権条約」である。
{{脚注ヘルプ}}
 
{{reflist}}
== 脚注註釈 ==
{{Reflist|group="註"}}
 
== 出典 ==
{{reflist|2}}
 
== 参考文献 ==
74 ⟶ 94行目:
 
== 関連項目 ==
{{Wikisource|万国著作権条約|万国著作権条約(1952年条約)}}
{{Wikisource|千九百七十一年七月二十四日にパリで改正された万国著作権条約|万国著作権条約(1971年条約)}}
* [[著作権]]
** [[著作権法|著作権法 (日本)]]